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税制上の優遇制度

ページID:0026669 印刷ページ表示 更新日:2020年6月24日更新

 企業立地(工場の新設や増設等)における支援策には、大きく分けて『税制上の優遇措置』
『助成金』の二つがあります。ここでは『税制上の優遇措置』について紹介します。

優遇措置の概要

国東市では、製造業等の事業者の新規設備投資にかかる固定資産税について課税免除または不均一課税を受けることができます。

優遇措置の概要
法律名 対象者 対象業種 取得等の要件 固定資産税の
減免内容
過疎地域の持続的
発展の支援に関する
特別措置法
青色申告書を
提出する
法人または個人
製造業
旅館業
情報サービス業
 等

建物
附属設備
機械装置
構築物

500万円超
(資本金の額等
により変わります)

課税免除
(3年間)

半島振興法 青色申告書を
提出する
法人または個人
製造業
旅館業 等
建物
附属設備
機械装置
構築物

500万円超
(資本金の額
により変わります)

不均一課税

  • 初年度1/10課税
  • 2年度1/4課税
  • 3年度1/2課税
地域未来投資促進法 地域経済牽引
事業計画の
承認等を受けた
法人または個人

電子関連産業 等
(大分県基本
計画に定めら
れた業種)

土地
建物
附属設備
構築物
1億円超

課税免除
(3年間)

※固定資産税(市税)のほかに、不動産取得税(県税)等も課税免除や不均一課税を受けることができます。申請手続きにあたっては、大分県と国東市の双方で行う必要があります。

※また、この他にも要件等がありますので、まずはお問い合わせください。

申請手続き

  • 申請事業者の決算終了から2か月以内が申請書類の提出期限です。
  • 要件を満たす場合は、事業年度ごとに申請が可能です。
  • 申請書類は下記をご確認ください。

参考

下記のリンクは大分県の税制上の優遇措置についての紹介です。
大分県産業振興条例に基づく適用工場等の指定について(大分県ホームページ・外部リンク)

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