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国東市土地開発公社概要

ページID:0012839 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

名称

国東市土地開発公社

設立団体

国東市

設立年月日

昭和46年1月20日

住所

大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市活力創生課内

電話番号・ファクス番号・メールアドレス

根拠法

公有地の拡大の推進に関する法律

地図

土地開発公社の目的及び業務概要

この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

公有地の拡大の推進に関する法律第17条に規定する範囲

1.土地開発公社業務内容

(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

  • イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項または第5条第1項に規定する土地
  • ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設または、公用施設の用に供する土地
  • ハ 公営企業の用に供する土地
  • ニ 観光施設事業の用に供する土地
  • ホ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
  • へ 史跡、名勝または天然記念物の保護または管理のために必要な土地
  • ト 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、または軽減するために必要な土地

(2)住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(この公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第24条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)
または立地促進施設(業務施設または福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。