水道及び下水道の使用開始・休止・変更の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月4日更新
引っ越し等により新たに水道を使用する場合や、使用をやめる場合、名義人の変更をする時には、書面による手続きが必要です。
下記窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。
国東市に住民登録をされていない方は「免許証等身分を証明できるもの」、使用を止める方は水栓番号のわかる「水道使用料のお知らせ」または「領収書」をあわせてお持ちのうえ、手続きを行ってください。
下記窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。
国東市に住民登録をされていない方は「免許証等身分を証明できるもの」、使用を止める方は水栓番号のわかる「水道使用料のお知らせ」または「領収書」をあわせてお持ちのうえ、手続きを行ってください。
水道・下水道の使用を開始・中止するとき
新たに水道・下水道を使用する場合には、「給水装置及び水道使用(開始・変更)届兼給水開始承認申込書」「下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書」が必要になります。
名義人・請求先等を変更するとき
水道・下水道の名義人・請求先等を変更する場合は、「給水装置及び水道使用(開始・変更)届兼給水開始承認申込書」「下水道等使用変更届書」が必要になります。
下水道使用料の処理対象人数の変更について
下水道処理区域で井戸水を使用されている世帯の下水道使用料は、世帯員の人数を処理対象人数として算定しています。
世帯員の人数に変更があった場合は、「下水道等使用変更届書」が必要です。
世帯員の人数に変更があった場合は、「下水道等使用変更届書」が必要です。
申請書様式
届出・問い合わせ
上下水道課 Tel:0978-72-5197
国見総合支所地域産業建設課 Tel:0978-82-1114
武蔵総合支所地域産業建設課 Tel:0978-68-1113
安岐総合支所地域産業建設課 Tel:0978-67-1116
国見総合支所地域産業建設課 Tel:0978-82-1114
武蔵総合支所地域産業建設課 Tel:0978-68-1113
安岐総合支所地域産業建設課 Tel:0978-67-1116