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騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法

ページID:0035852 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

これまで大分県が行ってきた騒音・振動・悪臭を規制する地域を定める事務などが、平成21年4月1日から国東市の事務となりました。
なお、規制地域や規制基準については下記のとおりであり、4月1日以前に大分県が定めた内容を踏襲しています。

騒音規制法関係

規制の地域
区域 騒音規制地域の区域の区分 特定建設作業
騒音地域区分
第1種区域
(緑色)
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域 第1号区域
第2種区域
(青色)
住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域
第3種区域
(黄色)
住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域
(赤色)
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 第2号区域

※具体的な規制地域の図面は、
国東市の騒音規制地域(大分県ホームページ・別ウィンドウ)をご覧ください。

騒音規制法に基づく特定工場(工場・事業場)に係る騒音の規制基準

区域の区分
時間の区分
第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域 時間の区分
昼間 50デシベル
(dB)
60デシベル
(dB)
65デシベル
(dB)
70デシベル
(dB)
8時00分から19時00分
朝・夕 45デシベル
(dB)
50デシベル
(dB)
60デシベル
(dB)
65デシベル(dB) 朝:6時00分から8時00分
夕:19時00分から22時00分
夜間 40デシベル
(dB)
45デシベル
(dB)
50デシベル
(dB)
60デシベル(dB) 22時00分から翌日の6時00分

(注)騒音の測定は、工場等の敷地境界線において行います。

振動規制法関係

規制の地域

区域 特定工場等及び道路交通振動区域区分 特定建設作業振動地域区分
第1種区域
(青色)
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域

規則 別表 第1の付表

第1号区域

  • 良好な住民の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
  • 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
  • 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

第2号区域

第1号区域以外の区域

第2種区域
(黄色)
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
指定区域外

※具体的な規制地域の図面は、
国東市の振動規制地域(大分県ホームページ・別ウィンドウ)をご覧ください。

振動規制法に基づく特定工場等に係る振動の基準

時間区域 昼間
7時00分から
19時00分まで
夜間
19時00分から
翌日の7時00分まで
第1種区域 60デシベル(dB) 55デシベル(dB)
第2種区域 65デシベル(dB) 60デシベル(dB)

(注)振動の測定は、工場等の敷地境界線において行います。

悪臭防止法関係

※悪臭防止法の規制地域等については、従来から国東市には定められておりません。

問い合わせ

環境衛生課 電話番号:0978-72-9001