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資源ごみの持ち去りを禁止します

ページID:0000934 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

市が認めたごみ集積場や古紙回収(ストックヤード)に出された資源ごみの多くは、リサイクル処理し、貴重な資源として生まれ変わっています。しかし最近、市民の皆さまがせっかく分別をして、有料の指定ごみ袋に入れて出した大切な資源ごみを、収集業者以外の人が持ち去る行為が発生しています。
そこで「国東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、平成22年1月1日から、ごみ集積場や古紙回収に出された資源ごみは市の所有物として、ごみ収集委託業者以外の人が持ち去った場合、罰則(20万円以下の罰金)が適用されます。
市としては今後も引き続き、この条例の内容の周知に努めた上で、万が一持ち去りを目撃した時は元に戻すよう警告をし、応じない場合は告発を行います。ご理解ご協力をよろしくお願いします。

どのようなごみが、持ち去り禁止になりますか

市が認める集積場に出された、リサイクルの対象となる資源ごみが持ち去り禁止となります。具体的には、かん・びん・くず鉄・ペットボトル・古新聞・古紙・ダンボールなどです。

持ち去りを目撃した場合はどうしたらよいですか

直接注意などは行わず、いつ・どこで・車のナンバー・乗っていた人の特徴・進行方向などを控え、警察または環境衛生課まで連絡をお願いします。