ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住民監査請求

ページID:0000539 印刷ページ表示 更新日:2021年6月10日更新

請求の目的は?

違法、不当な行為をやめさせたり、改めさせたり、生じた損害の補てん措置が目的です。

請求できる対象は?

市長や市の職員の違法または不当な行為を対象としています。

  • 公金支出、財産の管理・処分・取得、契約の締結等の行為。
  • 公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る行為。

請求できる人は?

国東市内に住所を有している人、国東市内に所在する法人や団体です。

請求できる期間は?

違法または不当な行為のあった日、または終わった日から1年以内となっています。
ただし、正当な理由がある場合は、1年を超えても請求できます。

請求に必要なものは?

請求書及び事実を証する書面が必要です。
 

請求書の様式、記載例はこちらからダウンロードできます。
請求書及び記入例 [PDFファイル/38KB]

その他不明な点については、監査委員事務局へお問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)