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特定事業所集中減算の取り扱いについて

ページID:0042763 印刷ページ表示 更新日:2024年2月8日更新

必要に応じて下記の様式により、申請・届出を行ってください。

特定事業所集中減算取り扱いの手引き等はこちら
特定事業所集中減算フローチャート [Excelファイル]

判定期間と減算適用期間  

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日~8月31日 10月1日~3月31日 9月15日まで
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日まで

手続き

  1. 判定期間終了後、提出期限までに、すべての居宅介護支援事業所において、「別紙1」を参考に計算した書類及び「届出書(別紙2)」を作成し、国東市高齢者支援課に提出する。
  2. 紹介率最高法人に80パーセントを超えて集中している場合は、減算対象となるが、「正当な理由」があると認められる場合は減算の対象としない。
  3. 「正当な理由」に該当する場合は、その理由に応じた添付書類を提出すること。

※減算要件に該当した事業所は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて減算が適用されます。

提出書類

計算書 別紙1 [Excelファイル/82KB]
届出書 別紙2 [Excelファイル/64KB]
理由書 別紙3 [Wordファイル/25KB]
再計算書 別紙4 [Excelファイル/65KB]
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 別紙5 [Wordファイル/20KB]
日常生活区域における事業所数 別表1 [Excelファイル/14KB]