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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページID:0042694 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

伐採届の制度は、森林の多面的機能をより高度に発揮させるために、適正な森林施業を確保する制度です。
伐採及び伐採後の造林が、市町村森林整備計画に適合して行われるようにするには、内容をあらかじめ把握し必要に応じて指導、勧告等を行うことが重要です。
そのため、無届伐採を行った者に対しては伐採の中止命令及び伐採後の造林命令を行うことで、適正な森林管理を行います。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) [PDFファイル/115KB]

届出の対象となる方

森林所有者や立木を買い受けた方などです。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

届出書の提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前まで

届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書と記入例を以下に添付します。
すべての項目について漏れなく記入の上提出してください。

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