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転出届

ページID:0032075 印刷ページ表示 更新日:2021年9月3日更新

他市区町村または国外にお引っ越しをする場合、あらかじめ転出の届出をしてください。

なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、「特例による転出届」ができます。
特例による転出届・転入届(国東市ホームページ)

また、転出の届出は郵送ですることもできます。
郵送による転出届(国東市ホームページ)

転出の届出後は、引っ越しをした日から14日以内に新しい住所地の市区町村で転入の届出をしてください。なお、14日後でも届出はできます。

受付窓口

  • 国東市役所本庁 市民健康課
    電話番号:0978-72-5166
  • 国見総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-82-1112
  • 武蔵総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-68-1111
  • 安岐総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-67-1111

受付時間:平日8時30分~17時00分

届出人

  1. 本人または同じ世帯の人
  2. 上記1.の代理人

届出に必要なもの

  1. 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  2. 届出人が代理人の場合は、委任状などの代理権限を証する書類(国東市ホームページ)

※国外に転出する人は、マイナンバーカードまたは通知カード(交付を受けている人のみ)

マイナンバーカード・通知カードの還付

国外に転出する場合、カードをお持ちいただければ返納の記載をした後に還付します。
将来、国外から転入したときに、還付されたカードを提示すれば無料でカードの再交付を受けることができますので、大切に保管してください(提示がない場合は、有料です)。

関連の手続き

転出される方へ [PDFファイル/288KB]をご確認ください。
該当する項目がある場合、転出の届出後に各窓口で手続きが必要です。

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