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国民健康保険制度

ページID:0042358 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

国民健康保険(以下「国保」)とは、病気やケガをした時に安心して平等に医療を受けられるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って、お互いに医療費を支え合う制度です。

対象者及び運営主体

対象者

職場の健康保険や、後期高齢者医療制度及び生活保護を受けている方以外の、すべての方が国保の対象者(被保険者)となります。(原則は住民票のある市町村において加入することとなります。)

運営主体

平成30年度から大分県が市町村とともに国保運営を行うこととなりました。大分県が財政運営の責任主体となり、市町村が国保事業を実施します。

国保に加入するとき・やめるときの手続き

国保に加入したり、やめるときには、14日以内に国保の窓口へ届け出る必要があります。
(届出が遅くなることで、保険税がさかのぼって請求されたり、医療費の返還を求められる場合がありますので、早めの届出をお願いします。)

国保に加入するとき

  • 職場の健康保険などをやめたとき⇒職場の健康保険をやめた日が確認できる書類が必要となります。
    (健康保険資格喪失証明書)
  • ほかの市町村から転入したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

  • 職場の健康保険などに加入したとき⇒新たに加入した職場の健康保険証が必要となります。
  • 他の市町村へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき(75歳到達により対象となったときは届出は不要です)

被保険者証更新

  • 毎年8月に切替えます。7月中に郵送にて送付します。
  • 70才以上の方は、被保険者証に負担割合が表示されています。

国保で受けられる給付

療養の給付

病気やケガをしたときに保険証を提示することで医療を受けることができます。

その他の給付

出産育児一時金

被保険者が出産したとき1児につき500,000円が支給されます。
(ただし、出産する病院・妊娠期間・出産の状況により488,000円(令和5年3月以前は408,000円)の支給となる場合があります。)

※海外での出産は出国前にご相談をお願いします。 [PDFファイル/457KB]

葬祭費 被保険者が死亡したとき、20,000円が支給されます。

自己負担割合

  • 未就学児…2割
  • 70歳未満…3割(上記対象者を除く)
  • 70歳以上75歳未満…2割

※なお『現役並み所得者』(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる人)については3割
【但し同一世帯の70歳以上の国保被保険者が、1人で収入額の合計が383万円未満、または2人以上で収入額の合計が520万円未満のとき、または1人でも旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)がいる場合は収入額の合計が520万円未満のときは、申請により「2割」となります。
また、平成27年1月より、同一世帯に「昭和20年1月2日以降生まれ」の方がいる場合で、70歳以上の国保被保険者に係る「旧ただし書所得※」の合計額が210万円以下のときは「2割」となります。(申請等は必要ありません。)】

(※「旧ただし書所得」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得額をいいます。)

一部負担金の徴収猶予・減免について

一部負担金の徴収猶予や減免の相談をお受けします。
次のような特別な事情で生活が困難になり必要があると認められる場合、一部負担金の徴収猶予や、減免を受けられる場合があります。

【該当要件】

  • 災害で資産に重大な損害を受けたとき
  • 事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときなど

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に市民健康課国保年金係にお電話【0978-72-5166】でお問い合わせください。

【国東市国民健康保険】新型コロナウイルス感染症・傷病手当金の支給について

高額療養費

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給されます。

70歳未満の人の場合

所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※3

旧ただし書所得 ※1

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

140,100円

旧ただし書所得 ※1

600万円超~901万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

93,000円

旧ただし書所得 ※1

210万円超~600万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

44,400円

旧ただし書所得 ※1

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 ※2

35,400円

24,600円

※1…「旧ただし書所得」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得額をいいます。
※2…同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方。
※3…過去12か月の間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降についての限度額となります。
※4…所得の申告がない場合は区分「ア」として取り扱われます。

計算条件

  1. 月(1日から末日)ごとの計算となります。
  2. 医療機関ごとの計算となります。
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
  5. 同じ月内に21,000円以上の自己負担額があった分については合算することができます。

70歳以上75歳未満の人の場合

《平成30年8月からの取扱い》

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者III

(住民税課税所得690万以上)
※1

252,600円
総医療費が 842,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算
140,100円(4回目以降)※5

現役並み所得者II

(住民税課税所得380万以上)
※1

167,400円
総医療費が 558,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算
93,000円(4回目以降)※5

現役並み所得者I

(住民税課税所得145万以上)
※1

80,100円
総医療費が 267,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算
44,400円(4回目以降)※5
一般
※2

18,000円

【年間上限額】
144,000円

57,600円
44,400円(4回目以降)※5
低所得 2
※3
8,000円 24,600円
低所得 1
※4
8,000円 15,000円

※1…一部負担金の割合が「3割」となっている方。
※2…現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の方。
※3…同一世帯の世帯主及び国保被保険者の全員が住民税非課税の方。(低所得1以外の方)
※4…同一世帯の世帯主及び国保被保険者の全員が住民税非課税で、各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※5…過去12か月の間に、世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降についての限度額となります。

計算条件

  1. 月(1日から末日)ごとの計算となります。
  2. 外来は個人単位で計算し、入院を含む場合は世帯単位で合算します。
  3. 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

第三者行為(交通事故などの)届出

交通事故など、第三者の行為により受けたケガなどの医療費は、本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、市役所へ届出を行うことで、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国東市が一時的に医療費を立て替え、後日、医療費を加害者に請求することとなりますので、交通事故等によるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず届出をしていただく必要があります。

健康診断

健康の増進を図り、生活習慣病の早期発見と予防のためにも定期的に健康診断を受けましょう。
(国東市では保健事業を効果的に推進するため、事業計画を策定しています。)

各種お手続きにおける申請・届け出書のダウンロード

資格関係様式

給付関係様式

賦課関係様式

国民健康保険税軽減申請書 [Wordファイル/37KB]

(非自発的失業に伴う離職者として申請することで、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。雇用保険受給資格者証の離職理由コードにつき[11]、[12]、[21]、[22]、[23]、[31]、[32]、[33],[34]が対象となり雇用保険受給者証の写しが必要となる場合があります。)

国東市国民健康保険事業計画

国民健康保険の安定的な運営が可能となるよう、国民健康保険税収納率の向上や、医療費適正化、保健事業などの実施計画を定めました。

令和5年度 国民健康保険事業計画 [PDFファイル/445KB]

問い合わせ

  • 国東市役所 市民健康課 国保年金係
    電話番号:0978-72-5166
  • 国見総合支所 地域振興課 市民生活係
    電話番号:0978-82-1112
  • 武蔵総合支所 地域振興課 市民生活係
    電話番号:0978-68-1112
  • 安岐総合支所 地域振興課 市民生活係
    電話番号:0978-67-1111

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