ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 市民健康課 > 国民年金について

本文

国民年金について

ページID:0000670 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

国民年金は、働く世代の皆さんに納めていただく保険料と国庫負担(税金)によって国が責任を持って運営する公的年金制度です。
国民年金は、老後の生活をはじめ、思わぬ病気やけがで障害になったときになどに、年金を支給し経済的な支えを行うことを目的としています。

国民年金の加入者

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。
加入形態と費用負担によって3つのグループに区分されます。

年金の加入形態
自営業などの人 第1号被保険者 国民年金
(基礎年金)
※ 国民年金基金
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第3号被保険者  
厚生年金加入者 第2号被保険者 厚生年金
共済組合加入者 第2号被保険者 共済組合

※国民年金基金への加入は任意となっています。加入を希望する方は国民年金基金ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 

第1号被保険者

農林漁業、自営業などの人とその配偶者、学生、フリーターなどの人。
入手続きは市区町村の国民年金担当窓口で、保険料納付は金融機関・コンビニ等で、自分で行います。

第2号被保険者

厚生年金保険・共済組合に加入している人。
加入手続きや保険料納付は会社等が行ってくれますので自分で行う必要はありません

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者。
保険料を納める必要はありませんが、第2号被保険者を雇用する会社等で第3号被保険者としての届出が必要です。その届出も保険料の時効の関係で2年以上さかのぼることはできません。
届出が遅れたり、忘れたりして将来年金を受けられないことがないようにしましょう。

任意加入者(希望で加入できる人)

  1. 老齢基礎年金を受けていない60歳以上70歳未満の人
  2. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  3. 老齢(退職)年金受給権者で60歳未満の人

こんなときは、この手続を

第1号被保険者の場合

  • 20歳になったとき
  • 厚生年金保険または共済組合に加入したとき
  • サラリーマンの被扶養配偶者となったとき
  • 海外へ転出し、引き続き加入するとき
第1号被保険者
こんなとき 本人が市町村で行う届出 被保険者の種別
20歳になったとき 不要
(年金事務所から届く「20歳の年金回答書」に回答するだけです)
第1号被保険者
厚生年金保険または共済組合に加入したとき 不要
(会社等で行ないます)
第1号被保険者

第2号被保険者
サラリーマンの被扶養配偶者
となったとき
不要
(会社等で行ないます)
第1号被保険者

第3号被保険者
海外へ転出し、引き続き加入するとき 資格取得申出書 第1号被保険者

任意加入被保険者

第2号被保険者の場合

  • 20歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき
  • 60歳になる前に、会社などを退職したとき
  • 自営業者の被扶養配偶者となったとき
  • サラリーマンの被扶養配偶者となったとき
第2号被保険者
こんなとき 本人が市町村で行う届出 被保険者の種別
20歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき 不要
(会社等で行ないます)
第2号被保険者
60歳になる前に、会社などを退職したとき 資格取得届 第2号被保険者

第1号被保険者
自営業者の被扶養配偶者となったとき 資格取得届 第2号被保険者

第1号被保険者
サラリーマンの被扶養配偶者となったとき 不要
(会社等で行ないます)
第2号被保険者

第3号被保険者

第3号被保険者の場合

  • 配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき
  • 収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき(年間収入が130万円以上となったとき)
  • 配偶者が転職し、共済組合から厚生年金保険または厚生年金保険から共済組合に変わった時
  • 60歳になる前に就職して厚生年金保険に加入したとき
第3号被保険者
こんなとき 本人が市町村で行う届出 被保険者の種別
配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき 種別変更届 第3号被保険者

第1号被保険者
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき(年間収入が130万円以上となったとき) 種別変更届 第3号被保険者

第1号被保険者
配偶者が転職し、共済組合から厚生年金保険または厚生年金保険から共済組合に変わったとき 不要
(会社等で行ないます)
第3号被保険者

第3号被保険者
60歳になる前に就職して厚生年金保険に加入したとき 不要
(会社等で行ないます)
第3号被保険者

第2号被保険者

問い合わせ

国東市役所市民健康課国保年金係 0978-72-5166
国見総合支所地域振興課市民生活係 0978-82-1112
武蔵総合支所地域振興課市民生活係 0978-68-1112
安岐総合支所地域振興課市民生活係 0978-67-1111