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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

ページID:0021248 印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新

自動車臨時運行許可とは

自動車を運行するためには検査・登録を行い自動車検査証の交付を受けナンバープレートを取り付けなければ運行することができません。臨時運行許可制度は、自動車検査証の交付を受けることなく検査・登録を目的として必要最小限の期間の運行を許可するものです。

対象となる自動車

普通自動車、軽自動車、小型自動車、小型二輪自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車

許可対象となる目的例

  1. 新規登録のための回送
  2. 新規検査のための回送
  3. 継続検査のための回送
  4. 予備検査のための回送
  5. その他特に必要がある場合
    販売のための回送
    車両整備のための回送
    再封印のための回送
    自動車登録番号標の再交付、番号変更手続きのための回送
    使用済自動車の引き渡しのための回送
    行政処分による自動車登録番号標の領置期間終了による運輸支局への回送

脱法行為の防止

特定の自動車が反復継続して申請に及んだ場合、長期の運行にわたる申請があった場合は、その目的が許可基準に適合するか、前回の運行目的との関連性などを詳細に審査させていただきます。

運行できる経路・運行許可できる期間

目的地までの最短経路です。

期間は、運行初日を含めて最大5日間(土日、祝日を含む)です。
ただし、運行の目的、経路等を考慮しながら必要最小限の日数を申請してください。
※自賠責保険(共済)期間満了日は許可できません。

申請

原則として、運行期間の初日に申請してください。
ただし、運行を必要とする期日前に申請があった場合、その理由が明らかでやむを得ない理由が認められる場合に限り、先付け許可をします。
(例)継続検査のための回送で月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合。

申請窓口・受付時間

  • 国東市役所市民健康課
    電話番号:0978-72-5166
  • 国見総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-82-1112
  • 武蔵総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-68-1111
  • 安岐総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-67-1111

受付時間:平日8時30分~17時00分

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(両面) [PDFファイル/132KB]
  2. 申請自動車の同一性を確認できる書類の原本
    原本…自動車検査証、一次登録抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車予備検査証、自動車検査返納証明書など。
    ※原本が提示できない場合は、その書類の写しと車台番号の拓本。
    ※上記拓本の原本が提示できない場合は、写真等(カメラ等の画像も可)。
  3. 運行期間中に有効な自賠責保険(共済)証明書の原本
  4. 許可を受けようとする者の運転免許証など

手数料

一車両につき750円

臨時運行許可証及び仮ナンバーの返納

許可の有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
上記期間の経過後に返納した場合、始末書を提出していただくことがあります。

仮ナンバーを破損した場合

貸与された仮ナンバーを著しく破損した場合、その実費を弁償していただきます。

臨時運行許可証及び仮ナンバーを紛失した場合

1.臨時運行許可証を紛失した場合

紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をした旨(届出年月日、受理番号、届出警察署名)及びその顛末を詳細に記載した紛失届を提出していただきます。

2.仮ナンバーを紛失した場合

紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をした旨(届出年月日、受理番号、届出警察署名)及びその顛末を詳細に記載した紛失届を提出していただきます。
また、紛失の届出後一定の期間を経過しても発見できない場合は、その実費を弁償していただきます。

臨時運行許可を受けた者の遵守事項

申請者は、許可を受けたときは次の義務事項を守り、安全で秩序ある臨時運行を行うよう絶えず心がけて下さい。

  1. 自賠責保険(共済)証明書を携帯すること。
  2. 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示すること。
  3. 仮ナンバーは、臨時運行の許可を受けた自動車の前面及び後面であって、仮ナンバーの識別に支障が生じない位置、方法にて脱落しないように確実に取り付け、表示すること。(但し、二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型自動車にあっては、前面の仮ナンバーを省略できるので、後面1枚のみの表示でよい。)
  4. 運行中、自動車を離れる場合は、仮ナンバー等の盗難のおそれのないよう注意すること。
  5. 仮ナンバー等を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること。
  6. 許可の有効期間が満了したときは、許可証及び仮ナンバーをすみやか(その日から5日以内)に返納すること。
  7. 臨時運行許可を受けた自動車以外に、仮ナンバーを使用しないこと。
  8. 万一、許可証及び仮ナンバーを紛失した場合は、直ちに許可を受けた行政庁に連絡し、指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出ること。
  9. 許可を受けた目的以外で使用しないこと。

注意事項

  1. 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または是が併科されます。(道路運送車両法第107条)
  2. 許可証、仮ナンバーの有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、仮ナンバーを返納しないときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
  3. 上記1,2に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

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