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郵送による転出届

ページID:0036000 印刷ページ表示 更新日:2020年3月11日更新

他市区町村に引っ越しをする場合、あらかじめ転出の届出が必要です。本庁及び各総合支所の窓口で届出ができますが、郵送でも届出ができます。
なお、電話、ファックス、メールでの転出の届出は受付できません。

お送りいただくもの

封筒に次のものを入れて郵送してください。
【様式】郵送による転出届 [PDFファイル/86KB]

  1. 返信用封筒(請求者の現住所(引っ越し済みの場合は新住所)、郵便番号、氏名を記入して、切手を貼ったもの。速達の場合は、速達分の切手を追加してください)
  2. 請求者の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  3. 国東市が発行した国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険被保険者証、印鑑登録証(お持ちの人のみ)

注意事項

  • 転出証明書を返送いたしますので、引っ越しをした日から14日以内に、同証明書を持って新しい住所地の市区町村で転入の届出をしてください。なお、14日後でも届出はできます。
  • 転出証明書の返送先は、請求者の現住所(引っ越し済みの場合は新住所)です。勤務先等に返送はできません。
  • 返送まで数日かかりますので、余裕をもって請求してください。

マイナンバーカード等をお持ちの場合

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、「特例による転出の届出」ができます。
この届出を郵送でする場合は、封筒に「特例による転出届」赤書きのうえ、次のものを入れて郵送してください。

  1. 【様式】特例による転出届 [PDFファイル/83KB]
  2. 請求者のマイナンバーカード又は住民基本台帳カードのコピー
  3. 国東市が発行した国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険被保険者証、印鑑登録証(お持ちの人のみ)

注意事項

  • 転出証明書は発行いたしませんので、返信用封筒は不要です。
  • 転出の処理が終わりましたら、請求者に連絡いたしますので、日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。
  • 連絡後、引っ越しをした日から14日以内にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持って新しい住所地の市区町村で転入の届出をしてください。なお、14日後でも届出はできます。
  • 転入の届出時は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

※次の場合は、転入の届出時に「転出証明書」が必要になりますのでご注意ください。

  1. 転出をした日から14日以上経って転入の届出をする場合
  2. 転出の予定日から60日以上経って転入の届出をする場合
  3. 転入の届出時に、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが失効又は一時停止状態である場合

特例による転出届・転入届について、詳しくはこちらをご覧ください(国東市ホームページ)

郵送先

〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166

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