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新型コロナウイルス感染症に関連する転出転入等の取り扱い

ページID:0025518 印刷ページ表示 更新日:2020年3月13日更新

転出届について

新しい市区町村に引っ越しをする場合、あらかじめ転出の届出が必要です。本庁及び各総合支所の窓口で届出ができますが、郵送でも届出ができます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、郵送による届出を積極的にご検討ください。

郵送による転出届(国東市ホームページ)

転入届、転居届、世帯変更届について

これらの届出はそれぞれ、転入をした日、転居をした日、世帯の変更があった日から14日以内に窓口で届出をしなければなりません。
14日後も届出はできますが、「正当な理由」がなく届出が遅れた場合は、住民基本台帳法第52条第2項の規定により、過料に処されます。
しかし、当分の間は、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響のため、14日後に届出を行った場合でも「正当な理由」があったものとみなし、同規定を適用しないことになりました。