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児童扶養手当はこれまで年6回、奇数月の11日(土日祝の場合、その前の平日)に支給していましたが、新型コロナウイルスの感染症により、受給者様の就業環境が変化し、就労収入が減少するなど、日常生活に支障をきたしていることを鑑み、7月の児童扶養手当の支給日を以下の通り変更させていただきます。 なお、9月以降の支給日については、感染状況等を考慮し検討いたします。