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子育て世帯臨時特別給付金について [PDFファイル/896KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
2003年(平成15年)4月2日~2022年(令和4年)3月31日までに出生した児童
対象児童1人につき10万円
対象となる方には令和3年12月中旬に支給に伴う案内を送付いたします。
《支給予定日及び支給方法》
令和3年12月27日(月曜日)から支給開始予定
児童手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
申請開始時期、申請手続き等の詳細については、決定し次第国東市のホームページで公開します。
令和4年1月4日より受付を開始いたします。
【必要添付書類】
※令和3年1月2日以降に国東市に転入された方は所得証明書を添付すように案内いたしましたが、12月22日付通知により「特定公的給付」に指定されましたので、添付が不要になりました。
上記のほか、ケースに応じて別途添付書類が必要となる場合があります。
出生手続きの際にご案内いたします。
令和3年9月分の児童手当を所属庁から支給されている公務員の方は、申請が必要です。
令和4年1月4日より受付を開始いたします。
【必要添付書類】
公務員の受給証明については次の様式も利用いただけます。
上記のほか、ケースに応じて別途添付書類が必要となる場合があります。
令和3年9月以降に離婚等により、現在子どもの養育者となっているにもかかわらず給付金を受給できない人がいることを受け、子育てを支援するため、それらの方についても受給できるよう「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」を支給します。
対象者(現在の養育者)の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。
※所得制限限度額については上部の表をご覧ください。
中学生以下 | 令和3年8月31日より後の離婚によって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方。 ※詳細については以下をご覧ください。 |
高校生等 | 令和3年9月30日より後の離婚によって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方。 ※詳細については以下をご覧ください。 |
※対象者の詳細について
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
(3)その他これらに準ずる方(DV特例等の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変わっている場合等)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象と同じ
対象児童1人につき10万円
※対象児童の現養育者が、元養育者(給付金を既に受給した方)から給付金相当額の金銭を受け取っている場合や、元養育者(給付金を既に受給した方)が、対象児童のために給付金相当額を使っている場合においては、その額を控除します。
申請が必要になります。
申請書は下記からダウンロードしてください。また、窓口にも設置しています。
子育て世帯への臨時特別給付金【支援給付金】申請書(様式第5号) [Excelファイル/48KB]
※児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみ(本人確認書類及び通帳の写しは必須)の提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合は、以下の書類が必要となります。
・令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本等)
※必要に応じて別途添付書類を求める場合があります。
令和4年3月31日(木曜日)必着分まで
ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難している方は、避難先で給付金を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村の職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。