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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証とは?

新型コロナウイルス感染症の国際的な広がりの影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援として、セーフティネット保証を申請することができます。
各申請については、注意事項をご確認下さい。

認定対象

  1. 法人の場合、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が国東市内であること。
  2. 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が国東市内であること。

セーフティネット保証4号(取り扱いが変更されました)

新型コロナウイルス感染症の発生に原因して売上高等が20%以上減少している中小企業者を支援するため、申請を受け付けています。

※令和5年10月1日以降の認定申請から、その資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。(指定期間は、令和5年12月31日までとなっています。)

その他詳細につきましては、下記中小企業庁HPにてご確認ください。

中小企業庁HP(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号)

以下様式第4-2は、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大したため、前年と売上高の単純比較ができない事業者向けの様式となります

セーフティネット保証5号

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に原因して売上高等が5%以上減少している中小企業者(対象業種あり)を支援するため、申請を受け付けています。

 「セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年10月1日~令和5年12月31日)(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

認定申請窓口

国東市役所 活力創生課商工労政係(本庁舎2階)
電話番号:0978-72-5183

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