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障害年金受給者に係る児童扶養手当について
障害基礎年金等を受給している、ひとり親家庭の皆さん
令和3年3月1日から児童扶養手当法の改正により、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算定方法が見直されました。
児童扶養手当と障害年金の併給について
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している場合は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当は支給されませんでした。
制度改正後は、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
支給制限に関する所得の算定について
児童扶養手当の支給制限を判定する際は、非課税公的年金給付等(※2)も所得として算定されます。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
- 令和3年3月1日から改正予定の児童扶養手当法について令和3年3月1日改正チラシ [PDFファイル/514KB]



