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児童手当について
児童手当についてお知らせします
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。
1.支給対象者
市内に住所があり、高校生年代までの子どもを養育している人
養育者(主に父母)のうち主たる生計者(所得や健康保険の扶養状況が高い方)です。
2.支給額
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで)(第1・2子) | 15,000円 |
3歳未満(3歳の誕生月まで)(第3子以降※) | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代(第1・2子) | 10,000円 |
3歳以上~高校生年代(第3子以降※) | 30,000円 |
※保護者の経済的負担(監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していること)がある場合は、大学生年代(18歳の最初の3月31日以降、22歳の最初の3月31日を迎えるまで)の子どもを第1子として数えることができます。
ただし、大学生年代の子どもについては、児童手当は発生しません。
(例1)20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがおり、全ての子どもについて親の経済的負担がある場合
- 20歳(第1子):手当なし
- 17歳(第2子):10,000円
- 14歳(第3子):30,000円
- 10歳(第4子):30,000円
(例2)20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがおり、20歳の子どもについてのみ親の経済的負担がない場合
- 20歳(第1子として数えない):手当なし
- 17歳(第1子として数える):10,000円
- 14歳(第2子として数える):10,000円
- 10歳(第3子として数える):30,000円
3.支給日
偶数月の10日(土曜日・日曜日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)に、前月までの2か月分を支給します。
市外転出等で受給資格が消滅した方には、振込月以外に振込を行うことがあります。
4.申請手続きについて
次の場合は手続きが必要です
- 子どもが生まれたとき
- 転入・転出したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 手当の振込先口座を変更するとき
- 配偶者や子どもの住所が変わったとき
- 離婚・その他の理由で、養育する子どもが増えた・減ったとき
原則として申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当をうけられなくなりますのでご注意ください。
ただし、事由発生日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行った場合は、事由発生日の属する月の翌月分から支給となります。
手続きに必要なもの
新規申請(第1子の出生・国東市への転入・公務員を退職したとき等)
- 認定請求書
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(指定できる口座は一つです)
- 申請者の本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)
- 申請者の健康保険証
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(養育している子どもが大学生年代含め3人以上いるときのみ)
手当額が増減する場合(第2子以降の出生・新たに大学生年代の子どもを養育するようになったとき・養育する子どもの人数が減ったとき等)
- 額改定認定請求書
- 申請者の本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(養育している子どもが大学生年代含め3人以上いるときのみ)
手当の受給が終了するとき(受給者が転出、受給者が公務員になった、子どもを養育しなくなったとき等)
- 受給事由消滅届
- 受給者の本人確認書類(免許証マイナンバーカード等)
その他
- 児童手当の対象となる子どもの住所と受給者の住所が異なる場合は、別途手続きが必要です。
- 児童手当の対象となる子どもの住所が市外にある場合、子どものマイナンバーがわかるものが必要です。
- ご家庭の状況により、必要書類が異なります。詳しくはお問合せください。