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幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年度に3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育が無償化されました。
対象者
認定こども園、保育所等を利用する子どもたち
・3歳から5歳のすべての子どもの保育料を無償化
・0歳から2歳までの子どもの保育料を市民税非課税世帯を対象として無償化
・認定こども園(1号認定)は満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
※実費として徴収されている費用(通園送迎日、食材費、行事費等)は対象外
補足
国東市では市の独自政策として3歳未満第1子の保育料を無償化しています。
※実費として徴収されている費用(通園送迎日、食材費、行事費等)は対象外
上記および大分にこにこ保育支援事業(3歳未満第2子以降)と合わせて全年齢で保育料は発生しません。
※国東市に住所を有する方が対象です。
※主食費や園で使用する消耗品等については、それぞれの園で実費を集金することがあります。
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち
無償化の対象となるためには保育の必要性の認定(保育所等の認定と同等の要件)を受ける必要があります。
・保育の必要性の認定を受けた場合は、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を助成
・満3歳児クラスの子どもで、保育の必要性があると認定を受けた住民税非課税世帯については、利用日数に応じて月額16,300円を上限に助成
認可外保育施設等を利用する子どもたち
認可外保育施設等とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等のことになります。
・保育の必要性があると認定を受けた3~5歳児の子どもで、保育所、認定こども園等を利用できない場合、月額37,000円を上限として利用料を 助成
・保育の必要性があると認定を受けた0~2歳児の子どもで、保育所、認定こども園等を利用できない場合、市民税非課税世帯を対象に月額42,000円を上限として利用料を助成
※認可保育施設等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)に在園する子どもが併用する場合は対象外です
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費について
副食費(おかず・おやつ代等)は、年収360万円未満相当の世帯とすべての世帯の第3子以降の子どもは無償化の対象となり免除となります。
市の独自政策として、年収360万円以上の世帯と第1子、第2子についても無償化としています。
上記によりすべての子どもの副食費は発生しません
※国東市内に在住する方が対象です。
必要な手続きについて
手続きについては保育施設の入園受付をご覧ください



