本文
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(3) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。
(5) 各種委員(社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員及びスポーツ推進委員等)の委嘱に関すること。
(6) 陳情または請願等の処理に関すること。
(7) 県教育委員会その他教育委員会及び事務局各課等との連絡調整に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 遠距離通学に関すること。
(10) 学校開放に関すること。
(11) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(12) 教育財産の管理、施設整備及び点検等に関すること。
(13) 叙位叙勲に関すること。
(14) 表彰に関すること。
(15) 教育委員会の点検・評価に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、他課の所管に属さないこと。
(1) 学校職員の人事・服務に関すること。
(2) 学校教材・教具その他備品等に関すること。
(3) 学校図書館に関すること。
(4) 幼稚園、学校の管理運営に関すること。
(5) 教育に係る調査及び指定統計その他統計に関すること。
(6) 学校事務共同実施に関すること。
(7) 園児・児童生徒等の保健、安全及び福祉に関すること。
(8) 園児の就園に関すること。
(9) 災害給付事務に関すること。
(10) 幼稚園・学校教育予算の執行に関すること。
(11) 就学援助に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
(1) 学校教育の指導・助言に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 適応指導教室に関すること。
(4) 教職員研修に関すること。
(5) 校長会、教頭会に関すること。
(6) 児童・生徒の就学に関すること。
(7) 児童・生徒の学籍に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) くにさき地区研究会に関すること。
(10) ALT(外国語指導助手)に関すること。
(11) 学校における人権・同和教育に関すること。
(12) 生徒指導に関すること。
(1) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の会議及び業務に関すること。
(2) 各種社会教育講座に関すること。
(3) 社会教育団体の育成指導に関すること。
(4) 社会教育資料の刊行、配布等に関すること。
(5) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(6) 公民館、その他社会教育施設及び文化施設の管理及び運営に関すること。
(7) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(8) ユネスコ活動に関すること。
(9) 視聴覚教育に関すること。
(10) 成人式に関すること。
(11) 文化・芸術の向上に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
(1) 文化・芸術の向上に関すること。
(2) くにさき総合文化センターの管理、運営に関すること。
(3) くにさき総合文化センターの事業の企画立案に関すること。
(1) 社会体育の振興に関すること。
(2) 国東市体育協会の業務に関すること。
(3) スポーツ推進委員等の会議及び業務に関すること。
(4) 社会体育関係団体の育成及び指導に関すること。
(5) 社会体育施設の管理、運営に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、社会体育に関すること。
(1) 社会人権・同和教育推進事業に関すること。
(2) 人権・同和教育研究団体との連携に関すること。
(3) 人権・同和啓発コーナーの管理、運営に関すること。
(1) 管内の教育委員会に係る相談及び要望等の取次ぎに関すること。
(2) 管内の公民館運営審議会委員の会議に関すること。
(3) 管内の各種社会教育講座の開催に関すること。
(4) 管内の社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(5) 管内の社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(6) 管内の文化・芸術の向上に関すること。
(7) 管内のその他社会教育に関すること。
(8) 管内の人権・同和教育の実施に関すること。
(9) 管内の社会体育に関すること。
(10) 管内の公民館、その他社会教育施設、社会体育施設及び文化施設の管理、運営に関すること。
(11) 学校給食業務の支援に関すること。
(12) 学校教育業務の支援に関すること。
(1) 文化財の調査研究に関すること。
(2) 文化財の保護、保存、修復及び継承に関すること。
(3) 埋蔵文化財に関すること。
(4) 文化財調査委員会に関すること。
(5) 文化財の指定及び解除に関すること。
(6) 文化交流に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保護に関すること。
(1) 文化財を活用した企画及び展示等に関すること。
(2) 文化財関連施設の管理・運営に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか文化財の活用に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。