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「中小企業等経営強化法」の改正等を踏まえ、中小企業者の老朽化している設備に対し、先端設備等の導入投資を促すことで事業者の労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法第50条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定しています。
国東市が策定した導入促進基本計画に合致する「先端設備等導入計画」を作成し、国東市の認定を受けること。
労働生産性が年率3パーセント以上に資すると見込まれる設備等を導入した場合にその設備等における固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置として、特例率を「ゼロ」とする。