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第十一回特別弔慰金の請求受付を開始しました
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更新日:2020年10月13日更新
趣旨
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法等による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間
※上記の請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
- 国見総合支所地域振興課
電話:0978-82-1112 - 国東市役所福祉課
電話:0978-72-5164 - 武蔵総合支所地域振興課
電話:0978-68-1112 - 安岐総合支所地域振興課
電話:0978-67-1111
※受付には手続きの内容により時間を要しますので、窓口にお越しいただく場合は、事前にお問い合わせください。
請求に必要な主な書類等
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑)
- 請求書類等(請求窓口に備え付けています。)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求者本人が窓口へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより家族の方が代理で手続きを行うことができます。
戸籍書類等
令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※ただし、基準日現在の請求者の戸籍抄本のほか、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、窓口にてお問い合わせください。