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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
支給対象
- すでに本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯、住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
- 本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、受給した給付金を返還する必要があります。
(1)令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において国東市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で国東市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(3)家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(2)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
年間収入見込み額が下記の表の「非課税相当収入限度額(収入額ベース)」以下の方(もしくは年間所得見込額が下記の表の「非課税相当所得限度額(所得額ベース」以下の方)のみで構成される世帯は、支給対象となる可能性があります。
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 |
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(収入額ベース) |
(所得額ベース) |
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単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
135.0万円 |
※年間の見込み額とは、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額
※(1)(2)(3)ともに、世帯全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯は、給付の対象外です。例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)等は支給対象外となる。
※(1)(2)(3)を重複して支給することは出来ません。
支給対象とならない世帯(参考)
- すでに本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯
- 本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成される世帯
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
支給額
1世帯当たり10万円
支給時期
国東市が確認書(または申請書)を受理した日から2~3週間後を目安にお支払いします。
書類に不備等がある場合は、上記にはお支払いが出来ませんのでご了承願います。
支給手続
(1)令和3年度住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から国東市にお住まいの場合
対象となる世帯には、令和4年2月8日以降に、確認書(支給要件を確認する書類)を送付しています。確認書の内容を確認して、窓口または郵送にて手続きしてください。
※住民税の未申告者を含む世帯には、確認書が送付されません。給付金を受け取るには申告を済ませ、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して郵送またはご持参ください。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に国東市に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して郵送またはご持参ください。
●申請書ダウンロード(確認書が届いた世帯は不要です)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(令和3年度住民税非課税世帯分) [PDFファイル/49KB]
(記入例)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 申請書(請求書)(令和3年度住民税非課税世帯分) [PDFファイル/68KB]
※申請書は、国東市役所本庁舎1階 福祉課、各総合支所地域振興課でも配布します。
必要書類
- 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
- (現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる方全員分)令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
(2)令和4年度住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和3年12月10日以前から国東市にお住まいの場合
対象となる世帯には、令和4年7月中旬に、確認書(支給要件を確認する書類)を送付します。確認書の内容を確認して、郵送または国東市役所福祉課、各総合支所地域振興課にて手続きしてください。
※住民税の未申告者を含む世帯には、確認書が送付されません。給付金を受け取るには申告を済ませ、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して郵送またはご持参ください。
申請受付を開始次第、このホームページでお知らせします。
世帯の中に、令和3年12月11日以降に国東市に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。申請受付を開始次第、このホームページでお知らせします。
(3)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。申請時点で住民票のある市区町村に申請してください。国東市に申請する場合は、以下の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して郵送またはご持参ください。
●申請書ダウンロード
家計急変世帯申請書 [PDFファイル/266KB]
収入(所得)申立書 [PDFファイル/232KB]
申請書・申立書は、国東市役所福祉課、各総合支所地域振興課で配布します。
必要書類
- 「任意の1か月の収入」の状況(減少前も要持参)を確認できる書類の写し
- 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
- (令和3年12月11日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
提出期限
(1)令和3年度住民税非課税世帯
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
(2)令和4年度住民税非課税世帯
申請期限:令和4年11月30日(水曜日)
(3)家計急変世帯
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
提出先
(郵送)〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地
(持参)国東市役所本庁 福祉課窓口及び各総合支所地域振興課
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身で受給できる場合があります。また、住所地の世帯がすでに給付金を受給している場合でも、一定の要件を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。
注意事項
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
臨時特別給付金の支給について
国東市役所福祉課総務係・生活支援係
電話番号:0978-72-5164
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
制度の概要について
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(平日のみ)