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児童手当申請

印刷ページ表示 更新日:2021年5月21日更新

児童手当についてお知らせします

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。平成24年4月より手当の名称が子ども手当から児童手当へ変わりました。子ども手当を受給されている方は、継続した受給ができます。

1.支給対象者

市内に住所があり、中学校修了前の子どもを養育している人

2.支給額

所得制限額未満の方

支給額
(月額)
0歳~3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生
15,000円 第1子・第2子
10,000円
10,000円
第3子以降
15,000円

所得制限以上の方

支給額
(月額)
0歳~3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生
5,000円 第1子・第2子
5,000円
5,000円
第3子以降
5,000円

児童手当の「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。
3歳~小学校修了前の子どもについて、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。第3子とは養育している18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
例えば、19歳、17歳、10歳、6歳の子どもを養育している場合、支給対象となる10歳と6歳の子どもについて、10歳の子どもを第2子(支給月額10,000円)、6歳の子どもを第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。

3.支給日

2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。

振込日は振込月の10日です。(土日祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)市外転出等で受給資格の消滅した方には振込月以外に振込を行うことがあります。

4.申請手続きについて

手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。手続きは国東市福祉課(国東市役所1階)、各総合支所地域振興課でできます。なお、公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員は除く)

次の場合は、15日以内に必ず申請を行ってください。

  • 転出・転入されたとき
  • お子さんがお生まれになったとき
  • 子どもを新たに養育することになったとき

原則として申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当をうけられなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 申請者名義の普通預金通帳(指定できる口座は1つです)
  • 申請者の健康保険証(申請者が国民年金加入または年金未加入の場合は不要)

単身赴任等でお子さんが国東市外にお住まいの場合は、別途申立書が必要です。その他生計関係や監護状況確認のため必要な書類の提出をお願いする場合があります。申請者は養育者(主に父母)のうち主たる生計者(所得や健康保険の扶養状況が高い方)です。

5.支給の終了

下記のいずれかに該当する場合、手当の支給は終了します。手続き(受給資格消滅届、改定届(減額)等)が必要です。

  • お子さんの養育状況が変わったとき(離婚、児童養護施設等入所の場合等)
  • お子さんと別居したとき(単身赴任等の場合を除く)
  • 受給者が市外(国外)へ引っ越すとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が公務員となったとき

※お子さんが15歳に到達後最初の3月31日を迎えたとき手当の支給は終了します。その場合の手続きは不要です。

6.申請書・申立書

認定請求書 [PDFファイル/132KB]

額改定届 [PDFファイル/124KB]

消滅届 [PDFファイル/94KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/60KB]

海外留学に関する申立書 [PDFファイル/191KB]

受給資格に係る申立書(未成年後見人) [PDFファイル/74KB]

受給資格に係る申立書(同居父母) [PDFファイル/160KB]

その他申立書 [PDFファイル/63KB]

 

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