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子ども医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2023年8月15日更新

令和5年10月診療分から高校生の通院費も助成します!
詳細は下記リンク先をご覧ください。

【子ども医療費】高校生世代の通院費を助成します

オンラインによる各種申請が可能となりました!
オンライン申請を希望する場合は下記ページよりお手続きお願いします。

子ども医療の申請がオンラインでできます!

「子ども医療費助成制度」とは

「子ども医療費助成制度」とは、こどもの傷病の早期発見を促進し子育ての経済的な負担を軽減するため、医療費の自己負担額を助成する制度です。この制度を利用し医療費の助成を受けるには、事前に登録申請を行い、子ども医療費受給資格者証を取得する必要があります。

助成の対象となる方

高校生等(満18歳になった日以後、最初の3月31日まで)までの子どもで下記の条件を満たす方

  1. 国東市に住民登録をしていること。
  2. 子どもが医療保険(社会保険や国民健康保険など)に加入していること。

※健康保険に加入していない方や生活保護世帯の方は対象となりませんのでご注意ください。
※生活保護受給者、ひとり親家庭等医療費受給者は、それぞれの制度が優先されますので、申請の必要はありません。

助成内容と一部自己負担金

助成対象保険給付 0歳から小学校就学前 小学生・中学生 高校生等
(満18歳到達以後最初の3月31日まで)

対象となる医療費(保険適用分)の自己負担金を市が補助します。

入院 無料 無料 無料
入院時食事療養費 無料 無料 無料
通院
(歯科・調剤含む)
無料 無料 助成なし

申請方法

下記に該当する場合は、担当窓口またはオンライン申請で子ども医療費助成制度の登録申請をし、「子ども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

  1. お子様が生まれたとき
  2. 国東市に転入したとき

申請に必要なもの

各保険者発行のお子様の健康保険証

申請窓口

 
窓   口 住所 電話番号
国東保健センター 国東市国東町田深297番地12 0978-73-2450
国見総合支所   地域振興課 国東市国見町伊美2300番地1 0978-82-1112
武蔵保健福祉センター 国東市武蔵町古市1086番地1 0978-68-1184
安岐総合支所   地域振興課 国東市安岐町中園100番地 0978-67-1111

助成の受け方について

子ども医療費の助成を受けるには、子ども医療費受給資格者証が必要です。
大分県内の医療機関を受診する際に、
子ども医療費受給資格者証健康保険証を毎回提示してください。
もし提示のない場合は、受診した医療機関にて医療費の支払いが必要となります。

入院医療費が高額の場合

子ども医療費受給資格者証健康保険証に加えて、保険者から交付される高額療養費限度額適用認定証の提示が必要です。

※1:高額療養費限度額適用認定証の提示がない場合は、後で返納や償還払い請求の手続きが必要になる場合があります。
※2:高額療養費限度額適用認定証は、加入している保険組合に申請してください。

払い戻し手続き(償還払い)について

下記の場合には、市役所窓口にて払い戻しの手続きをすると医療費(保険適用分)が払い戻されます。
医療機関で、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払った後、同月分をまとめて、市に助成金の交付申請をしてください。 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。​

  • 受給資格者証の交付を受ける前に医療機関を受診したとき
  • 大分県外の医療機関を受診したとき
  • やむを得ない理由により、受給資格者証を提示できずに受診したとき
  • 健康保険証を使用しなかったとき​
  • 保険給付に準じて行われる療養費の支給を受けたとき(治療用の補装具等を作成したとき

手続きは各申請窓口または郵送により行ってください。​

各手続きについて
事由 申請に必要なもの 注意事項
  • 受給資格者証の交付を受ける前に医療機関を受診したとき
  • 大分県外の医療機関を受診したとき
  • やむを得ない理由により、受給資格者証を提示できずに受診したとき
  • 子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/286KB](各申請窓口にもあります)
  • 医療機関で支払った領収書(お子さんの氏名・保険診療総点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの​)原本
  • 保護者名義の通帳の写し(口座名義・口座番号・支店名が確認できること)
健康保険証を使わずに10割負担をしたときは、下の「健康保険証を使用しなかったとき​
」を参照してください。
  • 健康保険証を使用しなかったとき​(10割負担したとき)
  • 子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/286KB](各申請窓口にもあります)
  • 保険者が発行する「療養費支給決定通知書」原本
  • 医療機関で支払った領収書(お子さんの氏名・保険診療総点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの​)写し
  • 保護者名義の通帳の写し(口座名義・口座番号・支店名が確認できること)
保険者(健康保険証の発行元)への請求を必ず先に行ってください
  • 保険給付に準じて行われる療養費の支給を受けたとき(治療用の補装具等を作成したとき)

治療用の眼鏡や補装具を作成したとき』を参照してください

保険者(健康保険証の発行元)への請求を必ず先に行ってください

子ども医療費助成金交付申請書に事前に記入しておく場合は、【記入例】子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/416KB]を参考にしてください。

【 注意 】
   申請期間は診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。
   (例)令和4年4月10日に診療した場合   →   令和5年4月30日までに申請

郵送で申請する場合

郵送先

〒873-0502
大分県国東市国東町田深297-12
国東保健センター   医療保健課   地域医療係   宛

郵送にあたっての注意事項

  1. 郵送代は、自己負担になります。
  2. 申請書は、一医療機関(医科・歯科・薬局)ごと、診療月ごと、通院・入院ごとに、1枚必要です
  3. 保護者名義の通帳コピーを忘れずに送付してください
  4. 郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんのでご了承ください。
  5. 郵送物が医療保健課に到着した日が提出日となります。
  6. 電子メールやFaxによる提出は受付できません。
  7. 郵送で申請頂いた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、各申請窓口への来所をお願いする場合もあります。

治療用の眼鏡や補装具を作成したとき

医師の判断により治療用の眼鏡や補装具を作成したときは、医療機関等の窓口で費用を全額負担する必要があります。
負担した費用のうち、子ども医療費助成事業へ償還払いの手続きをすることで、ご加入している健康保険組合が決定した金額から健康保険給付分を除いた金額を助成します。
詳細は下記チラシ(PDFファイル)をご覧ください。

治療用の眼鏡や補装具を作成したとき [PDFファイル/170KB]

振込日について

払戻しの医療費は、申請書および必要書類すべてが医療保健課に届いた受付日の次の月下旬に、指定された保護者名義の口座に振り込みます。振込前に支給決定通知をお送りしますのでご確認ください(審査に時間がかかる場合は、受付日の次の月にお振込みできない場合があります)。

受給資格者証の返却が必要な場合

下記の1~3の場合には、窓口にて返却の手続きが必要です。

  1. 市外へ転出するとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護世帯になったとき

注意!
受給資格がなくなった後に受給資格者証を使用された場合には、助成した医療費を返還していただくことがあります。

その他手続きが必要な場合(住所・氏名・保険証の変更、再発行)

下記の1~3の場合には、窓口またはオンライン申請にて変更申請が必要です。

  1. 住所・氏名の変更があったとき
  2. 加入している健康保険に変更があったとき
  3. 受給資格者証を紛失したり、破損したりしたとき

【手続きに必要なもの】

  • 各保険者発行のお子様の健康保険証
  • 受給資格者証(紛失した場合を除く)

申請窓口及び問い合わせ先

窓   口 住所 電話番号
国東保健センター 国東市国東町田深297番地12 0978-73-2450
国見総合支所   地域振興課 国東市国見町伊美2300番地1 0978-82-1112
武蔵保健福祉センター 国東市武蔵町古市1086番地1 0978-68-1184
安岐総合支所   地域振興課 国東市安岐町中園100番地 0978-67-1111

 

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