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骨髄移植ドナー等への助成をはじめます
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更新日:2020年11月1日更新
事業の目的及び内容
白血病等の血液疾患の患者に対して、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)とドナーを雇用している事業所の経済的負担を軽減し、骨髄等の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業におけるドナーとドナーを雇用する事業所に対して助成金を交付します。
助成対象の要件
1.ドナー
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(平成30年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方が対象です) - 骨髄等提供日及び助成金の申請日において、国東市に住所を有する方
2.ドナーを雇用する事業所
上記項目1のいずれかの要件に該当するドナーを骨髄等提供時に雇用している国内の事業所
(国及び地方公共団体または独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)
3.上記項目1・2の共通要件
- 国及び他の自治体等から同種の骨髄等の提供に係る助成等を受けていないこと
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
助成金の額
1回の骨髄等の提供につき
1.ドナー
1日につき2万円
(ドナーが骨髄等の提供のため、通院または入院にかかる日数のうち、上限7日)
注意:年次有給休暇または有休の特別休暇を取得した場合は対象外となります。
2.ドナーを雇用する事業所
1日につき1万円
(ドナーが骨髄等の提供のため、通院または入院にかかる日数のうち、上限7日)
注意:年次有給休暇または有休の特別休暇を付与した場合が対象です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
1.ドナー
- 国東市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用・様式第1号)
ドナー用申請書(様式第1号) [Excelファイル/16KB] - 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
- 骨髄等の提供に要した日に係る有給休暇等取得証明書
2.ドナーを雇用する事業所
- 国東市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用・様式第2号)
事業所用申請書(様式第2号) [Excelファイル/16KB] - 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
- 骨髄等の提供に要した日に係る有給休暇等取得証明書
- ドナーとの雇用関係を証明する書類(在職証明書)
注意:必要に応じて、上記以外の書類を提出してもらう場合があります。
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内
申請・問い合わせ先
国東市役所 医療保健課 地域医療係
電話番号:0978-73-2450