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住宅改修費支給・福祉用具購入費支給に関すること
介護保険での住宅改修・福祉用具購入にあたって…
介護保険法では、「身体状況の悪化を防止する」ことが明記されています。
【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)】
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるともに要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
そのため、介護保険による住宅改修は、要介護(要支援)者が、在宅生活の継続と自立した日常生活を営むために手すりの取り付け等厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を現に居住する住宅について行われるものであり、かつ、要介護(要支援)者の心身の状況、住宅の状況等を考慮して行わなければなりません。
また、福祉用具と併せて住み慣れた自宅でサービスを受ける要介護(要支援)者の住環境を整えることで、要介護(要支援)者の低下した身体機能を補うだけでなく、転倒事故等による要介護度の重度化を防ぎ、住み慣れた自宅で自立した生活を送ることを可能とする重要な役割を持っているとともに、介護者の負担軽減を図ることができます。
よって、介護保険における住宅改修費は住宅リフォーム工事に対する補助金ではなく、対象被保険者の状況に対する介護(予防)サービスに位置付けられる保険の給付です。そのため、改修工事の種類は限定され、対象額の上限は20万円と限られ、申請手続きが定められています。
住宅改修の内容は、申請時点の身体状況に基づいた内容とし、将来的な予測(先々の転倒を未然に防ぐ、安全性が高まる等)に基づく改修は、申請時点での必要性が認められないため、給付の対象にはなりません。(現状における不必要な改修を行った場合、生活環境を制限されることで『限られた場所での生活』を余儀なくされることもあります。)
また、家全体の改修を行った場合、数年で身体状況の変化が現れることがあり、再度改修が必要になることがありますので、単に『あった方が良い』との見解ではなく、在宅に生活における個々の状況(環境や身体状況等)を分析・評価し、住宅改修や福祉用具等の活用を視野に入れ、被保険者本人や家族と介護支援専門員等、サービス事業者としての施工業者、理学療法士や作業療法士等の専門職と必ず検討したうえで改修工事を行ってください。
その検討内容の適正化を保険者で審査した後に、住宅改修費と福祉用具購入費は給付されます。
※ダウンロード前に必ずお読みください。
住宅改修が必要な理由書 | [Excelファイル/65KB] |
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | [Wordファイル/26KB] |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | [Wordファイル/28KB] |
※受領委任払いの場合
利用者より受領委任払いでの支払いを希望された事業所または業者様の方は、高齢者ができる限り「住み慣れた地域で自立した生活」を続けることができよう、多職種で支援する「チームケア」の一員であることをご理解いただくため、「国東市地域ケア会議」への参加、若しくは傍聴をお願いしています。
そのため、国東市地域ケア会議に参加、若しくは傍聴をしたことがない事業所または業者様が受領委任払いで市に請求することはできません。
(※平成25年までに市が開催した「介護保険制度住宅改修 施工業者説明会」に出席された業者様につきましては、市に請求することができます。)
地域ケア会議の開催日につきましては、高齢者支援課または包括支援センターまでお問い合わせ下さい。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払認定申請書 |
[Wordファイル/32KB] |
(記載上のお願い) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払認定申請書 |
[Wordファイル/36KB] |
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領請求書 | [Wordファイル/51KB] |
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領請求書 | [Wordファイル/50KB] |