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【再掲:介護サービス事業所の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービスの提供について

ページID:0029160 印刷ページ表示 更新日:2021年1月27日更新

令和2年4月17日

平素から、介護保険事業の推進に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、今般の新型コロナウイルス感染症により介護サービス事業所に大きな影響が及んでいるなか、最善を尽くして感染予防や介護業務に従事し、本市の介護サービスを支えていただいています、介護関係者の皆さまに心より敬意を表します。

新型コロナウイルスという見えない不安と恐怖を感じながら、要介護(要支援)者等に必要なケアを継続して提供していくことは、貴事業所の並々ならぬご努力があればこそのことと存じ、深謝いたします。

そのような中、緊急事態宣言対象地域に指定された7都道府県から帰省等で来られた方がおられる家庭の利用者への介護サービスの提供について、複数の事業所からご相談があり、保険者として、事業所の他の利用者や職員の感染防止策という点では、理解できますが、以下のような内容をお伝えし、ご理解をお願いしたところです。

介護サービス事業所の皆さまにおかれましては、国や県などを通じて発出する情報を基本として、「正しく理解し、正しく恐れる」ことを旨とした行動をお願いするとともに、人権に配慮した対応をお願いいたします。

「やむを得ず、他の利用者や職員の感染防止のため、利用者及び家族に利用を控えることをお願いする際は、対象となる利用者及び家族への説明及び同意を得たうえで、担当介護支援専門員への事前の相談及びサービスの利用を控えることによる機能低下防止策や代替となる援助策の提案等、できる限りの支援に努めること。なお、一方的に利用を断ることは、差し控えること。」

【例】

  • 最低限必要なサービスを提供したうえで、短時間のサービスに切り替える
  • 通所サービス利用日の昼食の代替となる宅配サービスの援助
  • 訪問サービス利用日における電話による安否確認や健康状態の確認または、セルフケアに対する助言、指導