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国東市配食サービス事業について
配食サービス事業とは、自力で調理を行うことが困難な在宅の高齢者に対し、お弁当を配送する事業です。
在宅高齢者へ栄養バランスのとれた食事を提供することで、食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安否確認を行うことを目的としています。
サービスを受けるには国東市高齢者支援課もしくは各総合支所地域市民健康課で手続きが必要です。
国東市地域包括支援センター職員が面接調査を行い、利用基準を満たしている場合、市が配食サービス対象者として決定し、申請手続きに移行します。
サービスの利用対象者
市内に住所を有している介護保険の被保険者であり、
(1)要介護認定者でケアプランにおいて必要性が記載されている方。
もしくは、
(2)「配食サービス利用基準表 」により栄養改善や自立支援の観点から必要と認められる方。
がサービスの利用対象者です。
利用対象者となるには申請が必要ですが、申請は利用基準調査後、基準を満たしていた場合に行います。
まずは下記へご相談ください。
なお、基準を満たしておらず対象者にならなかった場合は、業者との合意形成のうえ、自費で配食をご利用することができます。
詳細は各業者へお問い合わせください。
○手続きの流れ○
相談→利用基準調査→申請→決定
申請・サービス内容に関するお問い合わせ先
【国見町に住所を有する場合】
国見総合支所 地域振興課
(大分県国東市国見町伊美2300番地1)
電話:0978-82-1112
Fax:0978-82-0742
【国東町に住所を有する場合】
国東市役所 高齢者支援課
(大分県国東市国東町鶴川149番地)
電話:0978-72-5189
Fax:0978-72-5171
【武蔵町に住所を有する場合】
武蔵総合支所 地域振興課
(大分県国東市武蔵町古市1086番地1)
電話:0978-68-1112
Fax:0978-68-1497
【安岐町に住所を有する場合】
安岐総合支所 地域振興課
(大分県国東市安岐町中園100番地)
電話:0978-67-1111
Fax:0978-67-3567
配食業者
詳しくは国東市配食サービス事業パンフレットをご確認ください。
配食サービスに関するQ&A
利用回数は、どのようにして決定されるのか。 | 配食サービス利用対象者の身体状況、栄養状態、介護サービス利用状況等を検討して、市が1週間当たりの配食数を7日(食)以内で決定します。 |
食事を配達する業者はどのようにして決定されるのか。 | 配食サービス対象者に、市が作成する配食サービス事業受託業者一覧を提示し、配食サービス対象者が配達業者を決定します。 |
配食サービス対象者は、業者を何社選べるのか。 | 確実な安否確認のためには、配食サービス対象者と業者との良好な信頼関係が大事であると考えているので配食業者は1社とします。 |
業者を変更したい場合はどのように対応すればよいか | 配食業者の変更は1か月単位として可能です。 変更を希望される場合は、前月の20日までに最寄りの市役所窓口にご連絡ください。 なお、『国東市配食サービス利用変更届出書』の提出が必要になります。 |
サービスを一時休止したい場合はどのように対応すればよいか | 配食サービスの休止については、前日の17時までに各配食業者へご連絡ください。 決められた時間までに連絡のないまま不要になった場合につきましては、基本的には全額利用者負担(利用者負担+委託料分)をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。 ◆休止期間が3か月を超える場合、再調査が必要となりますので、最寄りの市役所窓口にご連絡ください。 |
利用者の負担金額はいくらか | 普通食(ごはん+おかず) 370円 普通食(おかずのみ) 300円 ※支払方法については、各配食業者によって異なります。 |
業者には、配食サービス対象者のどのような情報を提供しているのか | 市から業者に提供する情報は次のとおりです。 ・配食サービス対象者の氏名、住所、自宅電話番号 ・配食サービスの曜日、配食の種類 ・緊急連絡先家族等の氏名、住所、電話番号 |
その他 | ◆対象者は毎年住民健診を受けてください。 ◆対象者には年1回継続利用調査を行います。 ◆この事業は安否確認という目的もありますので、ご家族がお受取りになられる場合には、利用者の方の状況等を配達員の方にお伝えください |