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要介護認定を受けている方に係る障害者控除について
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更新日:2020年1月22日更新
65歳以上の高齢者で、障害者手帳をお持ちでない方でも、市が発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告の際に添付することで、障害者控除を受けることができます。
※所得税、市県民税が非課税の方は申請する必要はありません。
対象者
65歳以上の方で、所得税及び市県民税の申告に係る年の12月31日(障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の日)を基準日として要介護・要支援認定を受けている方で、要介護認定の主治医意見書を基に次に示す市の判定基準に該当する方。
障害者控除
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がAランクに該当、または「認知症高齢者の日常生活自立度」がIiランクに該当する方
特別障害者控除
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がBランク以上に該当、または「認知症高齢者の日常生活自立度」がIiiランク以上に該当する方
手続き
認定書の交付には申請が必要となります。
「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入の上、高齢者支援課まで提出してください(郵送可)。