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景観法に基づく景観届出・事前協議のお知らせ
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更新日:2019年9月6日更新
国東市は、平成31年4月1日に、「国東市景観条例」を制定し、同日より一部運用を開始しています。
届出対象行為等につきましては、令和元年10月1日より施行となります。
令和元年11月1日以降に、一定規模以上の建築行為等を行う場合は事前協議や景観法に基づく景観届出が必要となります。(*届出基準一覧表 [PDFファイル/465KB]を参照ください。)
事前協議について
景観届出に先立ち、国東市景観計画の景観まちづくり目標や方針に即した良好な景観づくりへの配慮について協議するとともに、景観届出における内容審査の円滑化のため、事前協議を行っていただきます。
対象案件 景観届出を行うすべての届出が対象となります。
各種届出様式
様式 | Word等ファイル | PDFファイル |
---|---|---|
国東市景観計画区域内行為事前協議書 | [Wordファイル/100KB] | PDFファイル |
国東市景観計画区域内行為(変更)届出書 | [Wordファイル/99KB] | PDFファイル |
国東市景観計画区域内行為通知書 | [Wordファイル/98KB] | PDFファイル |
国東市景観計画区域内行為完了届 | [Wordファイル/32KB] | PDFファイル |
配慮事項記載シート (地区別・建築物・工作物・その他) |
[Excelファイル/53KB] | [PDFファイル/1.61MB] |