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市営住宅入居後の手続き

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

市営住宅に入居が決定された方、入居中の方は下記の手続きが必要となります。

  1. 新たに入居が決まった方の手続き
  2. 毎年必要な手続き
  3. 随時必要な手続き

1.新たに入居が決まった方の手続き

(1)契約に必要なものの提出

下記の必要書類等を、入居決定後(入居説明会後)10日以内に提出してください。
各書類は説明会時にお渡しします。

【必要なもの】
敷金 家賃の3ヵ月分
請書 市と入居者との契約書
連帯保証人(2名)の印鑑証明書と所得証明書、市税完納証明書を添付
※保証人は、原則として、市内に居住の方で入居者と同等以上の所得のある方
誓約書 各種誓約書(入居後、決まりを守りますという内容の書類)
駐車場使用申込書 1区画1,000円 ※駐車場がない住宅もあります
その他 水道・下水道の申込書等

(2)家賃等の支払い

毎月中旬に納付書を送付しますので、月末までにお支払ください。

※便利な口座振替をおすすめします。「口座振替依頼書」は、入居説明会でお渡しします。

(3)入居後すぐに必要な手続き

「入居届出書」、異動後の「住民票」の提出

入居後14日以内に、入居した住宅の住所に住民票を移し、入居説明会でお渡しする「入居届出書」に異動後の「住民票」を添付して提出してください。

2.毎年必要な手続

「収入申告書」の提出

毎年度の家賃算定に必要です。
収入申告書は、毎年入居者宛に7月頃送付いたします。

※注意:申告書の提出がない場合は、翌年度は高額家賃になりますのでご注意ください。

3.随時必要な手続

同居者に「出生」、「死亡」、「転出・転入等の異動」があった場合は届出が必要です。
また、就職・転職・退職等で収入が極端に減少した場合はご相談ください。

【手続きが必要な案件】

  • 出生・死亡・転出による異動があったとき。
  • 同居している者以外の者を同居させたいとき。
  • 入居者が死亡、または離婚した場合に、残された同居者が引き続き入居するとき。
  • 連帯保証人を変更したいとき、または連帯保証人の死亡等で変更する必要があるとき。
  • 住宅を15日以上使用しないとき。
  • 低収入、あるいは病気・事故等による長期入院で、収入が著しく減少したことにより家賃の減額を希望するとき。

問い合わせ

  • 本庁 まちづくり推進課住宅係
    電話番号:0978-72-5179
  • 国見総合支所 地域振興課産業建設係
    電話番号:0978-82-1114
  • 武蔵総合支所 地域振興課産業建設係
    電話番号:0978-68-1113
  • 安岐総合支所 地域振興課産業建設係
    電話番号:0978-67-1116