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市営住宅入居後の手続き
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更新日:2021年4月1日更新
市営住宅に入居が決定された方、入居中の方は下記の手続きが必要となります。
1.新たに入居が決まった方の手続き
(1)契約に必要なものの提出
下記の必要書類等を、入居決定後(入居説明会後)10日以内に提出してください。
各書類は説明会時にお渡しします。
敷金 | 家賃の3ヵ月分 |
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請書 | 市と入居者との契約書 連帯保証人(2名)の印鑑証明書と所得証明書、市税完納証明書を添付 ※保証人は、原則として、市内に居住の方で入居者と同等以上の所得のある方 |
誓約書 | 各種誓約書(入居後、決まりを守りますという内容の書類) |
駐車場使用申込書 | 1区画1,000円 ※駐車場がない住宅もあります |
その他 | 水道・下水道の申込書等 |
(2)家賃等の支払い
毎月中旬に納付書を送付しますので、月末までにお支払ください。
※便利な口座振替をおすすめします。「口座振替依頼書」は、入居説明会でお渡しします。
(3)入居後すぐに必要な手続き
「入居届出書」、異動後の「住民票」の提出
入居後14日以内に、入居した住宅の住所に住民票を移し、入居説明会でお渡しする「入居届出書」に異動後の「住民票」を添付して提出してください。
2.毎年必要な手続
「収入申告書」の提出
毎年度の家賃算定に必要です。
収入申告書は、毎年入居者宛に7月頃送付いたします。
※注意:申告書の提出がない場合は、翌年度は高額家賃になりますのでご注意ください。
3.随時必要な手続
同居者に「出生」、「死亡」、「転出・転入等の異動」があった場合は届出が必要です。
また、就職・転職・退職等で収入が極端に減少した場合はご相談ください。
【手続きが必要な案件】
- 出生・死亡・転出による異動があったとき。
- 同居している者以外の者を同居させたいとき。
- 入居者が死亡、または離婚した場合に、残された同居者が引き続き入居するとき。
- 連帯保証人を変更したいとき、または連帯保証人の死亡等で変更する必要があるとき。
- 住宅を15日以上使用しないとき。
- 低収入、あるいは病気・事故等による長期入院で、収入が著しく減少したことにより家賃の減額を希望するとき。
問い合わせ
- 本庁 まちづくり推進課住宅係
電話番号:0978-72-5179 - 国見総合支所 地域振興課産業建設係
電話番号:0978-82-1114 - 武蔵総合支所 地域振興課産業建設係
電話番号:0978-68-1113 - 安岐総合支所 地域振興課産業建設係
電話番号:0978-67-1116