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国東市就業ムービング応援補助金がパワーアップしました!
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更新日:2019年7月1日更新
国東市では、新たに国東市内の企業に就職、または起業する方に対して移住を促進することを目的として、
引越し費用 最大10万円の補助を行います。
さらに、今年度から補助申請をしていただいた方に対して最大10万円の奨励金を交付します。
補助を受けられる条件など
補助対象チェックリスト
- 国東市に住所を移す前1年以上、国東市に住所を有してなかった者。
- 転入日において40歳未満であること
- 新たに就業・起業するための転入であり、転勤等による転入ではないこと
- 転入後、5年以上継続して市内に定住する見込みがあること
- 前住地及び現住地自治体において市税等を滞納していないこと
- 同一戸籍かつ同一世帯の中に、市が実施する他の移住制度による補助または助成を受けた者がいないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員ではない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係な関係を有しない者。
- 前住地において生活保護受給者でない者
- 民間の事業者が請負う事業とし、個人で行ったものではない
交付金額について
- 補助金は、引越しに要した経費の補助とし、その費用の10分の10以内(上限100千円。千円未満切捨て)で交付する。
- 就業・起業等により属する組織・事業者等で引越しに係る経費を負担する制度がある場合、引越しに要した経費から事業者等負担分を差し引いた額の10分の10以内(上限100千円、千円未満切捨て)で交付する。
- 奨励金については1世帯1人につき5万円(上限10万円)
提出書類について
- 国東市就業ムービング応援補助金の申請に係る各様式
添付書類
- 引越しに要した経費がわかる書類の写し(業者が発行する請求・領収書等)
- 国東市に住所を移す前1年以上、国東市に住所を有してなかったことが確認できる書類(前住所の住民票や戸籍の附表等)
- 世帯全員の住民票(国東市に転入後取得)の写し
- 転入する世帯全員の市税等完納証明書(直近の証明書が他市町村で発行される場合は、その証明書)
国東市就業ムービング応援補助金要綱と申請書一式→要綱・申請書一式 [PDFファイル/179KB]