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空き家活用支援事業(空き家バンクに関する補助制度)
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更新日:2023年4月1日更新
国東市空き家バンクにて成約し、国東に移住(市外からの転入)される方の支援制度について紹介します。
支援制度は4つあり、次の通りです。
1.住宅改修
条件
- 市内に事務所または事業所を有する事業者(個人または法人)が行う住宅改修事業であること
- 既にこの補助金の交付を受け、改修を行っている空き家ではないこと
- この補助金を申請した日の属する年度の3月31日までに、工事が完了する改修であること
- 補助金の申請は、賃貸・売買の契約締結日から、1年以内に行うこと
- 国、県、市が実施している他の補助制度と内容が重複しないこと
- この補助金の申請より前に着手した工事でないこと
補助金額
30万円以上の工事対象経費の2分の1以内を補助
県外転入者の場合
上限100万円
県内転入者の場合
上限50万円
対象内容
- 屋根、天井、床、床下、外壁、内壁等のほか、住宅の機能回復に係る改修
- 水回り設備の改修、設置
- 上下水道整備、ボーリング工事等
- 温水器、給湯器、ボイラー、トイレ、エアコンなどの修繕及び設置
- 畳、ふすま、障子などの張り替え等
- テレビアンテナ工事及び屋内外配線工事
- ケーブルテレビの屋内外配線工事
- 電気配線工事
- シロアリ駆除、防除等に係る経費
- 住宅用火災報知器の修繕、設置
- 耐震補強等に係る経費 など
対象外となるもの
- 上記の経費であっても、補助金交付決定者が直接行う工事
- 倉庫等建築物の解体・撤去費用
- 外構設備(門、車庫、カーポート、犬走り、塀、柵、垣根等の構造物、植栽、物置など)の設置・改修工事
- 暖炉等、通常生活する上で必ずしも必要ではない住宅設備及び機器類の設置・改修工事
- 装飾性の高い設備の設置・改修工事
- 浄化槽設置整備事業補助金の対象となる工事
2.家財道具処分等
条件
- 市内に事務所または事業所を有する事業者(個人または法人)、若しくは補助金の交付を受けようとする者自身が行う家財道具処分等であること
- 既にこの補助金の交付を受け、家財処分を行っている空き家ではないこと
- 補助金の申請は、賃貸・売買の契約締結日から、6ヶ月以内に行うこと
- 国、県、市が実施している他の補助制度と、内容が重複しないこと
- この補助金を申請する前に着手した家財処分でないこと
補助金額
県外転入者の場合
上限10万円(対象費用の10分の10)
県内転入者の場合
上限5万円(対象費用の10分の10)
対象内容
- 住宅及びその敷地内に置かれている家財道具その他不要物の片づけ、運搬、処分等に係る経費(※)
- 国東市クリーンセンターへの直接搬入費、及び臨時収集費
- リサイクル家電の運搬手数料、及びリサイクル費
- 不動産事業者等への契約仲介手数料
※補助金の申請者自身が引っ越しや片付け等を行った経費については、明らかに引っ越し、片付け等に使用したと証明できるものまたは相当と判断されるもののみ対象とし、ガソリン等の燃料費については対象外とする
3.引越費用補助
条件
- 国東市空き家バンク制度を利用して国東市内へ移住した者であること
- 過去にこの制度を利用したことがない者であること
- 補助金の申請は、賃貸・売買の契約締結日から、6ヶ月以内に行うこと
- 国、県、市が実施している他の補助制度と、内容が重複しないこと
補助金額
上限15万円(費用の10分の10以内、上限1人あたり5万円、最大15万円、千円未満切捨て)
対象内容
引越し業者により行われた引越費用の全額
(個人で行った引越費用については、運搬に係る車両リース料、有料道路料、機器設置費等、引越に係る経費が証明できるもののみ対象とする)
※但し、燃料費については対象外とする
ご注意
空き家の改修補助、家財処分に関しましては、事前申請となります(着工後、処分後の申請は認められません)のでご利用いただく際には、あらかじめ担当課にご相談ください。