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国東市移住シングルペアレント生活応援補助金の交付について
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更新日:2020年4月1日更新
国東市では、市外より移住・定住し、市内の賃貸住宅に居住する単親世帯に対して、生活応援の為に、「引っ越し費用 最大30万円」、「家賃補助 上限月2万円×最大36月」の補助を行います。
さらに、令和元年度から補助申請をしていただいた方に対して「最大10万円の奨励金」を交付します。
交付要件
- 平成28年4月1日以降に転入してきた単親世帯であること。
(単親者及びその子どもで構成された世帯をいい、同居する成人の者がいる場合は、住民票の記載に関わらずこの限りではない。ただし、単身者の2親等以内の高齢者で65歳以上の同居者は除く。) - 転入日の前5年以内に国東市に居住していない者。
- 移住した日から5年以上継続して市内に居住すること。
- 18歳以下の就学している子ども、もしくは就学前の子どもが同居している者。
- 居住物件は公営又は民間が経営する賃貸住宅であること。また民間が経営する賃貸住宅は、経営者と賃借者の関係が3親等以内でないこととする。
- 前年度所得を月額換算し、国東市特定公共賃貸住宅条例施行規則第2条に定める所得基準の上限以下の者。
- 前住地及び移住後の本市において市税等の滞納のない者。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴力団対策法」)という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)もしくは暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団もしくは暴力団員と緊密な関係を有する者でない者。
- 生活保護受給者でない者。
奨励金の交付額
補助の内容は家賃補助、引越補助及び移住奨励金とし、その交付額は次のとおりとする。
- 家賃補助額は、他の住宅手当等家賃補助を差し引いた額の1/2。
- 家賃補助額の上限は月2万円とし、最大36月の補助とする。
- 引越補助の交付は移住年度の1回のみとする。
- 引越補助額は引越にかかった費用の額とし、30万円を上限とする。ただし、千円未満は切り捨てる。
- 移住奨励金の交付は、移住年度の1回のみとする。
- 移住奨励金額は、1人当たり5万円で、1世帯当たりの上限は10万円とする。
申請に必要な書類
- 賃貸住宅等の賃貸借契約書もしくはそれに準ずる書面の写し
- 賃貸料等支払い証明書類
- 住宅手当等家賃補助の有無及びその額が証明できる書類
- 市税等完納証明書、納税証明書又は非課税証明書
- 世帯全員が記載された住民票
- 所得証明書もしくは前年度所得がわかる書類
- 引越補助については、民間事業者が発行した請求・領収証の写し
- その他市長が必要と認める書類