本文
Uターン支援住宅改修補助金
印刷ページ表示
更新日:2021年4月1日更新
国東市ではUターン者への支援の一つとして、空き家になっている住宅の改修費用(最大50万円まで)の補助を行っています。
事業内容
転入日の前1年以上市外に居住していた市内出身者または市内に空き家を所有する者と3親等以内の親族が、定住のため実家等を改修する場合、その費用の一部を補助する。
補助対象者の条件
- 令和元年7月1日以降にUターンにより転入する20歳以上の者
- 定住のために実家等を改修し居住する者
- 5年以上市内に定住する見込みがある者
- 改修工事を行った住宅を、5年以内に取り壊し、もしくは売却し、または当該住宅から転居しない者
- 前に住んでいた自治体において、税等の滞納がない者
補助内容
交付金額
補助対象経費の2分の1以内(上限50万円、千円未満切り捨て)で交付する
(※経費の総額が30万円以上であること)
対象工事
- 屋根、天井、床、床下、外壁、内壁等のほか、住宅の機能回復に係る改修
- 水回り設備の改修、設置
- 上下水道設備、ボーリング工事等
- 温水器、給湯器、ボイラー、トイレ、エアコンなどの修繕、設置(※浄化槽設置については他の補助制度あり)
- 畳、ふすま、障子などの張り替え等
- テレビアンテナ工事及び屋内外配線工事
- 市ケーブルテレビに加入する場合の、引き込み及び宅内工事費
- 電気配線工事
- シロアリ駆除、防除等に係る経費
- 住宅用火災報知器の修繕、設置
- 耐震補強等に係る経費
など
※但し、以下については対象外とします。
- 上記の経費であっても、補助金交付決定者が直接行う工事
- 市ケーブルテレビに加入する場合の加入金
- 倉庫等建築物の解体、撤去費用
- 外構設備(門、車庫、カーポート、犬走り、塀、柵、垣根等の構造物、植栽、物置など)の設置、改修工事
- 暖炉等、通常生活する上で必ずしも必要ではない住宅設備、機器類の設置、改修工事
- 装飾性の高い設備の設置、改修工事
提出書類
国東市Uターン支援住宅改修補助金要綱
Uターン支援要綱 [PDFファイル/234KB]
国東市Uターン支援住宅改修補助金申請様式
Uターン支援申請様式 [PDFファイル/353KB]
<申請時添付書類一件>
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の住民税の滞納がないことを証明する書類(直近の証明書が前住所で発行される場合はその証明書)
- 改修前の現場写真
- 実家等の情報が確認できる書類(固定資産名寄帳、課税通知書、登記簿など)
- 実家等の所有者との続き柄が把握できる書類(必要な場合のみ)
- 改修工事に関する見積書の写し
- 戸籍の附票等(申請者の転入(予定)日以前1年の住所地がわかるもの)