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個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱の方法を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を請求する権利を明らかにし、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
(1)個人情報の取扱については、原則として次のような制限があります
- 個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
- 個人情報は、原則として本人から収集しなければならない。
- 個人情報を本人から直接収集するときは、本人に対し利用目的を明らかにしなければならない。
- 思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。
- 個人情報の収集に当たっては、利用目的を明確にしなければならない。
- 個人情報の取扱に当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
- 利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と相当の関連性が必要。
- 利用目的以外の目的のために個人情報の利用及び提供をしてはならない。
- オンライン結合により、個人情報を市の機関以外のものに提供してはならない。
- 利用目的に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
- 個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 個人情報の提供を受けるものに対し、必要な制限を付し、またはその適正な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
- 個人情報の取扱を市の機関以外のものに委託する場合は、委託契約において必要な措置を明らかにしなければならない。
(2)開示請求のできる人
- 何人も、自己を本人する個人情報の開示を請求できます。
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求ができます。
(3)開示の手続の流れ
1.請求書の提出
- 開示請求書を総務課総務係に提出
本人または法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示のほか請求書に不備がある場合は、補正を求める場合があります。
個人情報開示請求書[PDFファイル/4KB] - 総務課は、実施機関(事務事業の担当課)に請求書を送付します。
※実施機関が予め定めた個人情報については、口頭により開示請求ができます。
2.開示請求に対する決定
請求を受けた実施機関は、請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行います。決定は、書面で通知します。
※請求に係る個人情報が著しく大量である場合などには、決定する期間を延長することがあります。
※口頭による開示請求の場合は、直ちに開示します。
3.開示の実施方法
原則として、閲覧または写しの交付により行います。
※閲覧は無料ですが、写しの交付は、1枚(A3換算)10円です。
4.不服の申立て
開示、不開示に対して不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てができます。
5.諮問、答申
実施機関は、国東市情報公開・個人情報審査会に諮問します。答申を受け実施機関は、再度開示の可否を決定します。
(4)開示できない情報
- 法令の規定等により本人に開示できない情報
- 開示請求者以外の個人情報
- 個人の評価、指導等に関する情報で、開示により評価等に支障を来たすおそれのあるもの
- 法人等に関する情報で、開示することにより当該法人等の正当な利益等を害するおそれのあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 市の機関内部または他の機関等との審議、検討、協議情報で、開示により意思決定の中立性が損なわれるおそれのある場合等
- 事務事業に関する情報で、開示により適正な遂行に支障をきたすおそれのある場合等
- 未成年者の法定代理人による開示請求の場合で、開示が当該未成年者の利益に反する場合
(5)個人情報の訂正
開示決定を受けた個人情報の内容が、事実でないと考える場合には、実施機関に対しその訂正を請求できます。
(6)個人情報の利用停止等の請求
開示決定を受けた個人情報が、適法に取得されたものでない場合などには、当該個人情報の利用の停止、消去または提供の停止を請求できます。
国東市個人情報保護条例 [PDFファイル/300KB]
個人情報保護制度の運用状況
平成30年度 個人情報の運用状況 [PDFファイル/80KB]
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国の行政機関や独立行政法人などの個人情報保護制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省大分評価事務所内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内書」で制度の仕組みや開示手続等に関する案内を行っています。
「情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省)」へはこちらからリンクできます。