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随意契約による市有地売却募集について(先着順)

印刷ページ表示 更新日:2022年3月22日更新

市有財産売却の一般競争入札において不落札となった次の物件について、購入希望者に対し、随意契約にて売り払います(先着順)。申し込みにあたっては、以下の事項を承知した上でお申し込みください。

1.売却物件

 
物件番号 所在地 地目等 面積
(平方メートル)
予定価格
(最低売却価格)
備考
2 (土地)国東市国見町大熊毛字日平510番ほか
(Googleマップ・外部リンク)
雑種地
登記簿:学校用地
7,782.00 6,090,000円  
3 (土地)国東市国見町野田字松原1845番1ほか
(Googleマップ・外部リンク)
雑種地ほか 3,039.00 1,989,000円  
4 (土地)国東市武蔵町糸原字市場1182番1
(Googleマップ・外部リンク)
宅地 1,290.11 4,130,000円  
6 (土地)国東市国東町鶴川字平床1040番6ほか
(Googleマップ・外部リンク)
雑種地 345.10 3,027,000円  
7 (土地)国東市武蔵町糸原字原1367番1ほか
(Googleマップ・外部リンク)
雑種地 906.59 3,346,000円  
10 (土地)国東市国見町野田字鍛冶屋1532番2
(Googleマップ・外部リンク)
宅地 912.81 1,643,000円  
11 (土地)国東市国東町田深字浜田945番1
(Googleマップ・外部リンク)
宅地 568.12 7,100,000円  
12 (土地)国東市国東町田深字渡城688番2
(Googleマップ・外部リンク)
宅地 234.12 2,240,000円  
13 (土地)国東市武蔵町糸原字市場1198番2
(Googleマップ・外部リンク)
宅地 1,763.36 10,310,000円  
14 (土地)国東市安岐町塩屋字シンガイ74番14
(Googleマップ・外部リンク)
宅地
登記簿:山林
699.37 3,620,000円  

※物件番号1は入札物件、物件番号5・8・9は契約済み。

2.売却方法

  1. 払い下げ申請の先着順により売却します。(随意契約)
  2. 普通財産払下申請書(様式第1号)に記入した希望価格が、国東市があらかじめ設定した予定価格以上で、最初に申請された方に売却します。

3.申請者の資格

申請は、個人、法人を問わずに申請することができます。また、共有(2名以上の個人)名義による申請も可能です。ただし、次のいずれにも該当しない方に限ります。

  1. 宗教活動・政治活動を行う事業者。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定に該当する者。(一般競争入札の参加者の資格)
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者。(職員の行為の制限)
  4. 市町村税等(市町村税以外の使用料、その他の債権を含む。以下同じ)を滞納している者。法人にあっては、その代表者も含む。
  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)
  6. 国東市暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等に該当する者。
  7. 国東市指名停止基準(平成18年告示第6号)に基づく、指名停止を受けている者。
  8. 指定期日までに売買代金の支払いができない者。

4.申請に必要な書類

  1. 先着順による普通財産払下申請書
  2. 市町村税等納税証明書または完納証明書(直近1年間) 1通
  3. 住民票(法人にあっては法人の登記事項証明書)または外国人登録原票記載事項証明書 1通
  4. 印鑑証明書 1通
  5. 誓約書(様式第2号) 1通

5.申請の受付場所および買受人の決定方法

受付場所

国東市財政課財産管理係(国東市役所本庁3階)

注意事項

  1. 申請は物件ごとに申請してください。
  2. 共有名義での申請は、共有予定者一覧(様式第1号別紙)に、共有予定者全員が連名で、「4.申請に必要な書類」に掲げている2から5の添付書類(共有予定者全員分)を付して申請してください。
  3. 申請にあたり、物件の利用等に係る諸規制について、申請人において調査・確認を行ってください。

決定方法

受付の先着順として、申請者の資格を有し、国東市があらかじめ設定した予定価格以上で申請された方を相手方として決定します。

6.契約の締結

申請者は、買受人として決定した日から7日以内に別に定める契約書により契約を行ってください。
契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。

7.売買代金の納付方法

売買代金の支払方法は、次の1または2のいずれかを選択してください。

1.契約締結時に売買代金全額を納入する方法

この場合、契約保証金は不要です。

2.契約締結時に契約保証金を納入し、後日売買代金の残額を納入する方法

  1. 契約締結時に納入通知書により契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納入してください。
  2. 買受人は、納入通知書により、その発行日の翌日から起算して15日以内に売買代金を納入してください。その際、買受人が提供していた契約保証金は、契約保証金納付換依頼書(様式第3号)を提出することにより、売買代金に充当できます。
  3. 契約保証金は、支払期限までに売買代金を納入できなかった場合には、契約は無効となり、契約保証金は、国東市に帰属することとなり返還はできません。
  4. 契約保証金は、いずれも利息は付しません。

8.禁止用途

買受人は売買物件を次に定める用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸付けてはなりません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する用途
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類する用途
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所その他これらに類する用途

9.所有権の移転

所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとします。
物件の引渡しは、所有権の移転をもって行われたものとします。
所有権移転登記は、引渡し後、国東市が嘱託登記にて行います。所有権移転登記に必要な登録免許税その他の必要書類に係る一切の費用は、買受人の負担となります。

10.その他

売買物件は現況有姿のままで引き渡します。また国東市において、地盤調査等各種調査は行っていません。
また、この売買物件の新たな境界明示、境界立会、測量及び地積更正登記は行いません。境界に係るすべての問題は、買受人の責任と費用負担にて処理をお願いします。
なお、その他定めのない事項については、国東市契約規則その他関係法令の定めるところによります。

 

様式集 [PDFファイル/98KB]

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