本文
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用開始
印刷ページ表示
更新日:2023年1月11日更新
【令和5年1月より】軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要となります
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用が全国一斉に開始されます。
このシステムにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
※ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
【軽JNKS(ジェンクス)の概要】
軽JNKS(ジェンクス)の概要 [PDFファイル/474KB]
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ転出直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐ車検を受ける場合は、速やかに納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。