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太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税
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更新日:2013年12月26日更新
家屋の屋根・土地等に太陽光パネルを設置して、売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(家屋または償却資産)の対象となります。下表に基づいて、該当される方は固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。
1.設置者及び発電規模別課税区分
設置者 | 10キロワット以上の太陽光発電設備 | 10キロワット未満の太陽光発電設備 |
(余剰売電・全量売電) | (余剰売電) | |
個人(住宅用) | 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(事業用) | 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。 | |
法人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。 |
2.耐用年数
売電する場合17年
(耐用年数省令別表第二、31電気事業用設備、その他の設備、主として金属製のもの)
3.提出添付書類
- ソーラーパネル配置平面図の写し
- 電気事業者と締結している契約書の写し
4.その他
地上に設置している太陽光発電設備用地の評価地目は基本的に雑種地となります。
売電に係る収入については、確定申告または市県民税申告が必要となる場合があります。