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太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例
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更新日:2013年12月26日更新
平成25年度から、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
※再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、地熱発電設備、水力発電設備のことです。
1.対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。
2.適用期間
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分。
3.取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日まで
4.特例内容
申請のあった設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。
5.申請手続き
償却資産の申告書提出時に以下の書類を提出してください。
- 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し」
- ソーラーパネル配置平面図等の写し
- 電気事業者と締結している契約書の写し等