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こども誰でも通園制度はじまりました
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな事業です。

対象児童
- 国東市に住民登録がある生後6か月から満3歳未満の児童(3歳の誕生日の前々日まで)
- 保育所、こども園等に通っていない児童
利用時間
- 1人あたり月10時間まで
利用料金
- 1時間あたり200円
ただし、給食代、おやつ代は別途かかる場合があります - 減免制度
生活保護世帯は無料、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯は1時間100円となる利用料の減免制度があります。
※市町村民税の減免を希望する利用者は、本年1月1日時点で本市に住民票がない場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写しなどの提出が必要です。
実施施設
- 富来こども園(国東町富来浦1549番地)
- 国東こども園(国東町田深1571番地14)
- 南部こども園(国東町小原119番地1)
- むさしこども園(武蔵町糸原498番地)
- 安岐中央こども園(安岐町下山口606番地3)
利用方法
1 申請
子育て支援課に申請書を提出する
申請書 [Excelファイル/46KB]
2 利用決定
市が審査を行い、支給認定証を郵送します。
3 登録作業
こども誰でも通園制度総合支援システムでアカウント登録を行い、利用施設へ初回面談予約をします。
4 利用施設面談
利用施設へ初回面談を行います。面談後、利用ができるようになります。
5 施設の利用
こども誰でも通園制度総合支援システムで予約をして利用します。
利用料は施設に直接支払います。
6 家庭の状況が変わったら
支給認定を受けた方の家庭状況が、申請した時から変わった場合などには、届け出が必要となります。
(1)申請書に書いた内容に変更があったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届を子育て支援課に提出してください。
(例)
・婚姻・離婚・出生など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したときや、登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき
変更届出書 [Excelファイル/16KB]
(2)市外に転出するとき、または認可保育施設(保育所・認定こども園など)に入園したとき等利用できる条件を満たさなくなったときは消滅届出書を子育て支援課までご連絡ください。
消滅届出書 [Excelファイル/15KB]



