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塩屋グリーンタウン(1区画限定販売)

ページID:0023112 印刷ページ表示 更新日:2020年1月6日更新

塩屋グリーンタウンの通常分譲地は完売しましたが、土地の形状の関係で販売を行っていなかった宅地をこの度販売致します。(※1区画限定販売となります。)

塩屋残地区画

塩屋グリーンタウン販売要領

申込者の資格

土地の引渡しを受けた日から、5年以内に自己の専用住宅を建築し、引き続き居住する方で、税等の滞納がなく、宅地代金を納期限までに一括納入できる方。

申し込みの方法

申し込みは、1世帯1区画とし、「分譲宅地申込書」に所定の事項を記入し、住民票の写し及び税金の完納証明書を添付のうえ持参してください。
申込書持参者は、申込者または申込者に代わって説明できる方とします。

購入者の決定

購入申し込みは随時受け付けとし、面接及び申し込み書類により決定します。
1区画に2名以上の申し込みがある場合は、抽選により決定する。(抽選日時は後日連絡します。)

建築物の制限

別紙建築協定書のとおり

建築協定 [PDFファイル/70KB]

施設等

  1. 電柱の設置場所は九電と協議のうえ決定します。(都合により宅地内に設置する場合もあります。)
  2. 市営の簡易水道を配管済みです。(※別途加入金必要20mm:57,000円)
  3. 公共下水道を設置済みです。(※別途加入金必要100,000円)

禁止事項

本宅地を取得後、10年間は転売及び権利を譲渡することができません。

買い戻し等

(1)次の事項に該当したときは契約を解除し、土地等を買い戻すことがあります。その場合、違約金として譲渡代金の10パーセントを徴収します。

  • 資格を偽るなど、不正な行為をして土地売買契約を締結したとき。
  • 土地売買契約の関係条項に違反したとき。
  • 原則として5年以内に専用住宅を建築しなかったとき。

(2)次の行為には、公社の承諾を必要とします。

  • (イ)抵当権・質権等諸権利の設定、移転等。
  • (ロ)兼用住宅として使用する場合。
  • (ハ)買戻し期間内(10年)に勤務場所の変更(転勤)等により当該土地を手放す場合。

また、区画の分割は原則として認めません。

申し込み期間

完売まで随時

契約について

  1. 宅地分譲決定通知後10日以内に契約をしてください。
  2. 契約保証金として10万円を契約時に納付し、残金は契約締結後1ヶ月以内で理事長が指定する日までに納付してください。
  3. 納金後、速やかに所有権移転登記を行います。

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