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令和5年度国東市価格高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯給付金・こども加算給付金)のご案内

ページID:0045273 印刷ページ表示 更新日:2024年3月25日更新

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯および子育て世帯)への負担の軽減を図るため、国の経済対策による価格高騰緊急支援給付金を支給します。
※令和5年度国東市価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯給付金)については、受付終了しました。

1.住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度住民税)

(1)支給対象
令和5年12月1日(基準日)現在において国東市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯

(2)支給額
1世帯当たり・・・ 10万円
本給付金の対象となった世帯で、令和5年度住民税非課税世帯給付金(家計急変分)をすでに受給しており、10万円に満たない場合はその差額を支給します。

(3)受給の手続き及び支給時期について
支給の対象と思われる世帯には、令和6年3月上旬から確認書等を発送します。
「確認書」が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返信用封筒にてご返送ください。受理した日から1ヶ月程度での給付を予定いています。給付の通知等は郵送しませんので、口座にてご確認ください。
【確認事項】

  1. 世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか。
  2. 世帯の中に、令和5年度住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないか。
  3. 既に価格高騰緊急支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯7万円又は令和5年度住民税均等割世帯10万円)の支給を受けた世帯ではないか。(他市等の類似給付金を含む)
  4. 確認書に記載された加算対象児童※1(令和5年12月1日において同一世帯となっている18歳以下のこども)について扶養しているか。

※1施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。また、基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、別途申請により対象となる場合があります。

​​2.こども加算給付金(低所得の子育て世帯)

(1)支給対象
令和5年12月1日(基準日)現在において国東市に住民登録があり、「令和5年度住民税非課税世帯※2」、または「住民税均等割のみ課税世帯」(上記1)で18歳以下のこどもを扶養している世帯の世帯主。
なお、「住民税均等割のみ課税世帯」につきましては、上記1の給付金額に併せて支給します。
※2令和5年度国東市価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯分7万円)を受給済みであること。

(2)支給額
児童1人あたり・・・5万円

(3)受給の手続き及び支給時期について(上記1以外の世帯)
「確認書」が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返信用封筒にてご返送ください。受理した日から1ヶ月程度での給付を予定いています。給付の通知等は郵送しませんので、口座にてご確認ください。

【確認事項】
確認書に記載された加算対象児童※1(令和5年12月1日において同一世帯となっている18歳以下のこども)について扶養しているか。
※1施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。また、基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、別途申請により対象となる場合があります。

​注意事項

・本給付金を受給するためには対象世帯主による手続き(申請等)が必要です。
・対象要件を満たし確認書の届かない世帯(令和5年1月1日に他市区町村にお住まいの方がいる世帯、行方不明者等含む世帯、令和5年12月1日以降に令和5年度住民税の修正申告を行った世帯)は申請が必要です。下記担当までお問い合わせください。
・世帯員全員が、令和5年度住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
例:別世帯の子(課税)に税法上の扶養を受けている両親(非課税)
・令和5年1月2日以降に日本に入国し、課税権がない方は支給対象外となります。
・他市区町村において同等の給付金を受給された世帯主がいる世帯は支給対象外となります。

​提出期限

令和6年5月31日(金曜日)必着
必ず申請書に記載の期限までに提出してください。期限を超えて到着した申請書については、一切受付できません。
受付窓口:本庁福祉課または各総合支所地域振興課 平日8時30分~17時00分

​提出先

国東市福祉課
価格高騰緊急支援給付金担当
郵便番号:〒873-0503
住所:大分県国東市国東町鶴川149番地
電話番号:0978-72-5164

​配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

配偶者等からの暴力(DV等)を理由に避難され、事情により国東市へ住民票を移すことができない方にも、給付金を受給できる場合があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っていても、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、国東市から給付金を受給できます。​

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
給付金に関して、行政機関がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。