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令和6年能登半島地震災害義援金を募集しています

ページID:0044241 印刷ページ表示 更新日:2024年1月12日更新

国東市では、1月1日に発生した令和6年能登半島地震災害への救援活動を支援するため、下記により募金箱を設置します。
集まった募金は、日本赤十字社を通じて被災された方々の一助となります。
皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
受付期間:令和6年12月27日(金曜日)まで

募集方法

  1. 義援金箱
    設置場所:国東市役所1階福祉課、安岐総合支所、武蔵総合支所、国見総合支所
     
  2. ゆうちょ銀行・郵便局
    受付期間:2024年1月5日(金曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで
    口座記号番号 00150-7-325411
    口座加入者名 日赤令和6年能登半島地震災害義援金
    ※窓口でのお振り込みの場合は、振込手数料は免除されます。
    (ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)
    ※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
    ※受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。(事前登録は不要です。)
     
  3. 銀行振込
    受付期間:2024年1月5日(金曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで
     三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787501
     三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105493
     みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620669
    口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
    ※お振込先のお間違いが多くなっておりますので、お振込前に必ず銀行名や口座番号等をご確認の上、お振込ください。
    ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
    ※銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
     
  4. 地域を限定しての寄付
    【石川県支部での受付】
    北國銀行 県庁支店 普通 28580
    口座名義は「日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩(ハセ ヒロシ)」
    受付期間:2024年1月4日(木曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで
    ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
    担当窓口
    日本赤十字社石川県支部 総務課
    電話番号: 076-239-3880 ファックス番号: 076-239-3881

    【富山県支部での受付】
    北陸銀行 本店営業部 普通 6162894
    富山銀行 富山支店 普通 3044104
    富山第一銀行 ニューセンター支店 普通 022823
    口座名義はいずれも「富山県災害義援金 日赤富山県支部 支部長 新田 八朗(ニッタ ハチロウ)」
    受付期間:2024年1月5日(金曜日)から2024年3月29日(金曜日)まで
    ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
    担当窓口
    日本赤十字社富山県支部 事業推進課
    電話番号: 076-451-7878 ファックス番号: 076-451-6872

    【新潟県支部での受付】
    第四北越銀行 白山支店 普通 5050125
    口座名義はいずれも「日本赤十字社新潟県支部 支部長 花角 英世(ハナズミ ヒデヨ)」
    受付期間:2024年1月9日(火曜日)から2024年6月28日(金曜日)まで
    ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
    担当窓口
    日本赤十字社新潟県支部 組織振興課
    電話番号:025-231-3121 ファックス番号:025-231-3122

受領証について

ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類の添付などが必要になります。
<受領証の代用となるもの>
【郵便局から】 振込用紙の半券
【銀行から】 (窓口・ATM)ご利用明細票
(インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に (1)寄付者名、(2)寄付日、(3)寄付金額、(4)寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。

◆「振込の際の半券や利用明細票」を紛失された場合
半券等を紛失した場合は、お手数ですが上記の各担当窓口あてお問い合わせください。
※受領証については大変多くのご協力をいただいておりますため、発行に3ヶ月程お時間をいただいております。
◆税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。