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【令和3年3月1日から】児童扶養手当法の一部が改正されます

ページID:0028864 印刷ページ表示 更新日:2021年1月15日更新

障害基礎年金等を受給している、ひとり親家庭の皆さん

令和3年3月1日より児童扶養手当法の一部が以下の通り改正されます。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者に支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。

(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

新たに手当てを受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は国東市への申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、申請は可能です。

これまで障害年金を受給していたことにより、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当てから受給できます。詳しくは福祉課子育て支援係までご連絡ください。

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