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農地所有適格法人の定期報告について

ページID:0041669 印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新

農地所有適格法人は、毎年、事業年度終了後3カ月以内に、農業委員会に定期報告を行うよう義務付けられています。〔農地法第6条の1〕
なお、報告を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処することとなっています。〔農地法第68条〕

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

必要書類

  • 決算書の写し(事業別の売上高が確認できるもの)
  • 組合員名簿または株主名簿の写し(変更があった場合)
  • 定款の写し(変更があった場合)

※提出書類につきましては下記からダウンロードしてご使用になれます。

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