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農業委員会へよくある質問と回答(Q&A)

ページID:0044984 印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

農業委員会によくある質問をまとめました。具体的な内容は実際の事例により異なります。
Q&Aは順次追加します。

農地の所有権移転

Q1:農地を農地として買いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1:『農地法第3条』の申請が必要です。ただし、農地を買うには原則的に次の3つの要件を全て満たす必要があります。

農地法第3条の許可要件
全部効率​利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、既に権利を有している農地と、許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること
地域との調和要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において行う農業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること

申請書についてはこちらからご確認ください。

Q2:法人が農地を農地として買う場合は、どのような手続きが必要ですか?

A2:『農地法第3条』の申請が必要です。ただし、Q1の3つの要件に加えて農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。

「農業法人」とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称です。組織形態としては、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。
  また、農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。
農地所有適格法人になるための要件ついては、こちらからご確認ください。

Q3:農地を相続しました。何か手続きがありますか?

A3:相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。 なお、生前贈与の場合は、推定相続人への贈与であっても『農地法第3条』の申請が必要となります。

相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)の場合は被相続人の死亡という事実によって相続人が被相続人の地位を包括的に継承するものであり、法律の規定に基づき当然に生ずる効果であるから、3条許可を要しません。
なお、平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出をすることが必要となっています。(登記地目が農地以外でも、現況が農地の場合は届出が必要です。)
届出書についてはこちらからご確認ください。

Q4:農地を耕作する気はなく、所有権移転だけをしたいのですが可能ですか?

A4:農地を耕作せず、所有権移転だけをするということはできません。

農地の所有権移転は『農地法第3条』の申請が必要です。
​この場合は、『農地法第3条』の許可要件である全部効率​利用要件を満たすことができていないことから、不許可となります。

農地転用

Q5:農地に家を建てたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A5:農地を農地以外の用途に利用するには、農地転用の許可申請が必要です。土地所有者が自ら転用する場合は、『農地法第4条』、土地所有者以外が転用する場合は、『農地法第5条』の申請が必要です。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすること。例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
農地の場所によっては、転用ができない場合があります。また、農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請前に除外の手続き(農政課)が必要です。
農地転用の詳細・申請書についてはこちらからご確認ください。
農業振興地域の除外の手続きについてはこちらからご確認ください。

Q6:自己所有の農地に農業用施設(農業用倉庫など)を建てたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A6:『農地法第4条』または『農地変更届出書』の申請・届出が必要です。

自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫など農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2アール(200平方メートル)未満であれば『農地変更届出書』​、2アール以上であれば『農地法第4条』の申請・届出​が必要です。

Q7:一時的に資材を農地に置く場合も農地転用は必要ですか?

A7:農地を一時的に資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成(農地の嵩上げ)等を行う場合も転用となり、許可が必要となります。

Q8:将来、家を建てる予定があるので、先に転用だけしておきたいのですが。

A8:農地の転用だけを先にすることはできません。

農地転用は、確実性を求めます。家を建てる転用申請の場合、他法令の許可等が受けられる見込みがない場合は、農地転用も許可されません。具体的に計画ができてからの申請になります。

Q9:許可なく転用した場合はどうなりますか?

A9:許可なく転用した場合は農地法違反となります。

工事の中止や原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合があります。

Q10:約20年以上前から駐車場として利用している所の登記簿の地目が畑となっている地目を変更するにはどうすればよいですか?

A10:非農地証明の申請をしてください。

非農地証明とは、登記簿上の地目が農地で、現況が既に農地以外の土地となっていることが明白な土地であって、証明書発行基準のいずれかに該当する場合に農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明するものです。
証明書発行基準・申請書についてはこちらからご確認ください。

農地の貸し借り

Q11:農地を農地として借りたいです。どのような手続きが必要ですか?

A11:『農地法第3条』または『農業経営基盤強化促進法の利用権設定』の申請が必要です。

なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。
​詳細・申請書についてはこちらからご確認ください。

※令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域では、農地中間管理事業による利用権設定に統一されます。そのため、令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域では、新規の相対契約はできません。

Q12:法人が農地を借りる場合は、どのような申請が必要ですか?

A12:手続きは基本的にはA12と同様です。ただし、農地所有適格法人以外の法人は下記の要件を満たす必要があります。

【農地所有適格法人以外の法人の要件】

  1. 賃借契約に解除条件が付されていること
    解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
  2. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
    役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
  3. 業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
    農業の内容:農作業に限られず、マーケティングなど経営や企画に関するものであっても可

Q13:農地を耕作するために借りていたが、高齢のため解約したい。どのような手続きが必要ですか?

A13:『農地法第18条第6項の規定による通知書・農地賃貸借の合意解約書』の提出が必要です。

解約書についてはこちらからご確認ください。

Q14:田植え・稲刈りなどの農作業を請け負っているが、『農地法第3条』または『農業経営基盤強化促進法の利用権設定』は必要ですか?

A14:農地の地権者から農作業料金を受け取り、作物の栽培に必要とされる農作業の一部を行う場合は、『農地法第3条』および『農業経営基盤強化促進法の利用権設定』は必要ありません。

Q15:農地の賃借料の目安を知りたい。

A15:市報くにさきおよびホームページに掲載しています。

農業委員会が地域における賃借料の目安となるよう賃借料情報を提供しています。(農地法52条)

賃借料情報についてはこちらからご確認ください。

その他

Q16:地図から農地の地番を知りたい/地番から農地の位置を知りたい。

A16:『全国農地ナビ』をご活用ください。

「全国農地ナビ」では、国東市内の全ての農地の位置や地番などを公開していますので、ご活用ください。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
農地ナビ(外部リンク)