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令和6年1月から 産前産後期間の国保税を免除します!

ページID:0043779 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

対象となる方

​​国東市国民健康保険に加入されている方で令和5年11月以降に出産予定または出産された方

※妊娠85日以上の分娩が対象です。流産(人工妊娠中絶を含む)、死産及び早産の場合も対象となります。

免除期間

​出産予定日または出産日の属する月の前月から翌々月の4か月間

(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間免除します。)​

 

免除期間

対象となる方の免除内容

令和6年1月以降対象となる期間の所得割額及び均等割額全額

ただし、保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税が変わらない場合があります。

届出方法

出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

  1. 届出書 [PDFファイル/131KB]
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. (出産前)母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
    (出産後)出生証明書など出産日・親子関係がわかる書類

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